Trademark Appeal Case
著名商標と異種商品の混同
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2000−90935(T2000−90935/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4391108号商標(以下「本件商標」という。)は、別記(ア)に示すとおりの構成よりなり、平成11年5月31日登録出願、第21類「ガラス基礎製品(建築用のものを除く。),なべ類,コーヒー沸かし(電気式又は貴金属製のものを除く。),鉄瓶,やかん,食器類(貴金属製のものを除く。),アイスペール,泡立て器,こし器,こしょう入れ・砂糖入れ及び塩振り出し容器(貴金属製のものを除く。),卵立て(貴金属製のものを除く。),ナプキンホルダー及びナプキンリング(貴金属製のものを除く。),盆(貴金属製のものを除く。),ようじ入れ(貴金属製のものを除く。),ざる,シェーカー,しゃもじ,手動式のコーヒー豆ひき器及びこしょうひき,じょうご,すりこぎ,すりばち,ぜん,栓抜,大根卸し,タルト取り分け用へら,なべ敷き,はし,はし箱,ひしゃく,ふるい,まな板,麺棒,焼き網,ようじ,レモン絞り器,ワッフル焼き型(電気式のものを除く。),清掃用具及び洗濯用具,魚ぐし,携帯用アイスボックス,米びつ,食品保存用ガラス瓶,水筒,魔法瓶,家事用手袋,化粧用具(「電気式歯ブラシ」を除く。),電気式歯ブラシ,デンタルフロス,おけ用ブラシ,金ブラシ,管用ブラシ,工業用はけ,船舶ブラシ,ブラシ用豚毛,洋服ブラシ,靴ブラシ,靴べら,靴磨き布,軽便靴クリーナー,シューツリー,ガラス製包装用容器(「ガラス製栓・ガラス製ふた」を除く。),陶磁製包装用容器,ガラス製栓,ガラス製ふた,かいばおけ,家禽用リング,アイロン台,霧吹き,こて台,へら台,愛玩動物用食器,愛玩動物用ブラシ,犬のおしゃぶり,小鳥かご,小鳥用水盤,植木鉢,家庭園芸用の水耕式植物栽培器,じょうろ,家庭用燃え殻ふるい,石炭入れ,紙タオル取り出し用金属製箱,靴脱ぎ器,せっけん用ディスペンサー,寝室用簡易便器,トイレットペーパーホルダー,貯金箱(金属製のものを除く。),ねずみ取り器,はえたたき,湯かき棒,浴室用腰掛け,浴室用手おけ,ろうそく消し及びろうそく立て(貴金属製のものを除く。),花瓶及び水盤(貴金属製のものを除く。),風鈴,ガラス製又は磁器製の立て看板,香炉,コッフェル」を指定商品として、平成12年6月9日に設定登録がなされたものである。
2 登録異議申立ての理由
登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、以下の(1)及び(5)に示す登録商標(以下「引用商標」という。)を引用し、引用商標は、申立人の業務に係る商品「シリアル食品」を表示するものとして著名になっているところ、本件商標と引用商標とは、商標において類似の商標であり、その指定商品の需要者層を共通にするものであるから、本件商標をその指定商品について使用した場合、申立人の業務に係るものであるかの如く、その出所について混同を生ずるおそれがあるから、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものである。
したがって、本件商標は、その登録を取り消されるべきものであるとしている。
(1)登録第640912号商標(以下「引用A商標」という。)は、別記(イ)に示すとおりの構成よりなり、昭和37年12月27日登録出願、第32類「加工穀物、その他本類に属する商品」を指定商品として、昭和39年4月13日に設定登録されたものである。
(2)登録第2039002号商標(以下「引用B商標」という。)は、別記(ウ)に示すとおりの構成よりなり、昭和60年5月8日登録出願、第32類「食肉、卵、食用水産物、野菜、果実、加工食料品(他の類に属するものを除く)」を指定商品として、昭和63年4月26日に設定登録されたものである。
(3)登録第2559276号商標(以下「引用C商標」という。)は、別記(エ)に示すとおりの構成よりなり、平成2年9月18日登録出願、第32類「食肉、卵、食用水産物、野菜、果実、加工食料品」を指定商品として、平成5年7月30日に設定登録されたものである。
(4)登録第2666726号商標(以下「引用D商標」という。)は、別記(オ)に示すとおりの構成よりなり、平成3年6月14日登録出願、第32類「食肉、卵、食用水産物、野菜、果実、加工食料品」を指定商品として、平成6年5月31日に設定登録されたものである。
(5)登録第3370593号商標(以下「引用E商標」という。)は、別記(カ)に示すとおりの構成よりなり、平成6年5月31日登録出願、第30類「コーヒー及びココア,コーヒー豆,茶,調味料,香辛料,食品香料(精油のものを除く。),米,脱穀済みの大麦,食用粉類,食用グルテン,穀物の加工品,サンドイッチ,すし,ピザ,べんとう,ミートパイ,ラビオリ,菓子及びパン,即席菓子のもと,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,アーモンドペースト,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,氷,アイスクリーム用凝固剤,家庭用食肉軟化剤,ホイップクリーム用安定剤,酒かす」を指定商品として、平成10年10月23日に設定登録されたものである。
3 当審の判断
(1)本件商標は、別記(ア)に示すとおり二重横長楕円形内の下部に「FRESH LUNCH THANK YOU」の文字を表し、内側楕円形内にライオン風たてがみを有する動物が頭に帽子をかぶり、コックの服装を身につけ、右手に杓子をもち味見をするかのような仕草をし、左手は肘を曲げ上に挙げ拳をつくったポーズの上半身の図形を表した構成よりなるものである。
(2)引用A商標は、別記(イ)に示すとおり、「TONY」の文字を小さく表したスカーフを巻いたような横縞模様を施した虎の顔の図形よりなり、引用B商標は、別記(ウ)に示すとおり、首にスカーフを巻いて右手にスプーンを持ち口に入れようとしている横縞模様を有する虎の上半身の図形よりなるものであり、引用C商標は、別記(エ)に示すとおり、引用B商標と同じ図形でスカーフに「トニー」の文字を小さく表してなるものであり、引用D商標は、別記(オ)に示すとおり、首に黒塗りのスカーフを巻き右手に大きなスプーンを持った横縞模様を有する虎の上半身の図形よりなり、引用E商標は、別記(カ)に示すとおり、「トニー ザ タイガー」の文字を小さく表したスカーフを首に巻き右手は肘を曲げて上に挙げ、左手を下方に伸ばし、尻尾をやや上に挙げ、右向きに立っている横縞模様を配した虎の全身図形よりなるものである。
(3)そこで、本件商標と引用商標とを比較するに、本件商標は、「コックの衣装を身につけ杓子を持ったライオン風動物の料理人」の印象を与えるのに対し、引用商標は、「スカーフを巻いた虎、スカーフを巻きスプーンを持った虎」の印象を与えるものであり、両者は、ライオンと虎と動物が異なるばかりでなく、構成において著しくその外観上相違し、看者に与える印象を著しく異にするものであり、本件商標と引用商標とは、明瞭に区別し得るものである。
(4)そうとすれば、引用商標がいわゆる「シリアル食品」について使用され、需要者の間に広く認識されていることを考慮しても、本件商標をその指定商品について使用した場合、これに接する取引者、需要者は、引用商標を想起せず、申立人又は申立人と組織的、経済的に何らかの関係を有する者の業務に係るものであるかの如く、その出所について混同を生ずるおそれはないものといわざるを得ない。
してみれば、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものとすることはできない。
(5)したがって、本件商標は、商標法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
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