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Trademark Appeal Case

称呼の類似性と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2000−90937(T2000−90937/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4387860号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

登録第4387860号商標(以下「本件商標」という。)は、「IL GIGLIO」の文字を横書きしてなり、平成11年6月30日に登録出願、第18類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として平成12年6月2日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、登録異議申立人(以下「申立人)という。)の引用に係る、別掲(1)に表示したとおりの構成よりなり、平成2年5月31日に登録出願、第21類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として平成5年4月28日に設定登録された登録第2529044号商標及び別掲(2)に表示したとおりの構成よりなり、平成2年6月25日に登録出願、第21類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として平成5年11月30日に設定登録された登録第2594730号商標(以下、これらを一括して「引用商標」という。)と外観、称呼において類似の商標であり、指定商品も同一又は類似の商品である。また、「G GIGLI」商標は、被服などの商品を表示する商標として需要者の間に広く認識されており、本件商標は、商品の出所について混同を生じさせるおそれがある。

したがって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第10号、同第11号及び同第15号の規定に違反してされたものであり、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、前記のとおり「IL GIGLIO」の文字よりなるところ、これら各文字は、同じ書体、同じ大きさで一体的に表されていて、しかも、全体をもって称呼しても格別冗長なものではなく、一連に称呼し得るものである。そして、構成中の「IL」の如きローマ文字の2字がそれ自体では商品の記号、符号を表すものとして類型的に採択使用されている実状があるとしても、かかる構成においてはこれを商品の記号、符号を表示するものとして直ちに理解し得るものともいい難いところであり、むしろ構成全体をもって一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが相当である。

そうとすれば、本件商標は、「イルギグリオ(イルジグリオ)」の一連の称呼のみを生ずるものといわなければならないから、文字部分より「ギグリ(ジグリ)」の称呼を生ずる引用商標とは、構成音数、音構成が著しく異なり、称呼において明らかに区別し得る差異を有する非類似のものであり、他に両商標を類似のものとすべき点は見出し得ない。

また、申立人は、「G GIGLI」商標が被服などの商品を表示する商標として需要者の間に広く認識されており、本件商標は、商品の出所について混同を生じさせるおそれがあると述べている。

しかしながら、本件商標は、一体不可分の構成よりなり、「イルギグリオ(イルジグリオ)」の称呼のみを生ずるものであること上記のとおりであって、「G GIGLI」商標は「ジーギグリ(ジージグリ)」の称呼を生ずるものと認められるから、本件商標は、「G GIGLI」商標と外観、観念においてはもとより、「イルギグリオ(イルジグリオ)」、「ジーギグリ(ジージグリ)」の称呼においても類似の商標といえないばかりでなく、外観及び称呼において著しく異なる別異のものと判断せざるを得ないから、本件商標をその指定商品に使用した場合、その商品が申立人又は申立人と関係を有する者の業務に係るものであるかの如く、その商品の出所について混同を生ずるおそれはないといわなければならない。

そうとすれば、本件商標は、商標法第4条第1項第10号、同第11号及び同第15号の規定に違反して登録されたものということはできない。

したがって、本件商標は、商標法第43条の3第2項の規定より、その登録を取り消すことはできない。

よって、結論のとおり決定する。

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