Trademark Appeal Case
称呼の類似性と略称
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2000−90942(T2000−90942/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4388294号商標(以下「本件商標」という。)は、「CARRERA」の文字(標準文字による)を書してなり、平成9年5月7日登録出願、第3類「シャンプー,ボディーシャンプー,シェービングソープ,その他のせっけん類,精油,その他の香料類,おしろい,ハンドクリーム,フェイスクリーム,シェービングクリーム,ハンドローション,ボディーローション,ヘアーローション,身体用防臭剤,シェービングフォーム,美爪料,タルカムパウダー,その他の化粧品,つけづめ,つけまつ毛,歯磨き」、第9類「双眼鏡,その他の光学機械器具,サングラス,コンタクトレンズ,スキー用ゴーグル,その他のゴーグル,その他の眼鏡,眼鏡用まびさし,コンタクトレンズ容器,枠,眼鏡ケース,眼鏡用ちょうつがい,つる,レンズ,ゴーグル用バンド及びその留め金,その他の眼鏡の部品及び附属品,救命用具,事故防護用手袋,保安用ヘルメット,防火被服,防じんマスク,防毒マスク類」、第14類「貴金属,貴金属製食器類,貴金属製のくるみ割り器・こしょう入れ・砂糖入れ・塩振出し容器・卵立て・ナプキンホルダー・ナプキンリング・盆及びようじ入れ,貴金属製の花瓶・水盤・針箱・宝石箱,貴金属製時計用収納箱,貴金属製のがま口・靴飾り・コンパクト及び財布,貴金属製喫煙用具,身飾品,宝玉及びその原石並びに宝玉の模造品,クロノメーター,腕時計,その他の時計,時計用バンド,時計用チェーン,時計用化粧箱,その他の時計の部品及び附属品,記念カップ,記念たて,キーホルダー」、第16類「板紙,その他の紙類,紙製包装用容器,家庭用食品包装フィルム,紙製ごみ収集用袋,プラスチック製ごみ収集用袋,型紙,紙製テーブルクロス,紙製ブラインド,紙製幼児用おしめ,裁縫用チャコ,印刷物,書画,写真,写真立て,筆記用具,絵画用材料,その他の文房具類,青写真複写機,あて名印刷機,印刷用インテル,印字用インクリボン,活字,こんにゃく版複写機,自動印紙はり付け機,事務用電動式ホッチキス,事務用封かん機,消印機,製図用具,装飾塗工用ブラシ,タイプライター,チェックライター,謄写版,凸版複写機,文書細断機,封ろう,マーキング用孔開型板,郵便料金計器,輪転謄写機,観賞魚用水槽及びその附属品」、第25類「サンバイザー,帽子,その他の被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,スキー靴,その他の運動用特殊靴 」及び第28類「運動用具,スキーワックス,釣り具」を指定商品として、平成12年6月2日に設定登録されたものである。
2 登録異議申立ての理由
平成8年7月26日登録出願、別記に示すとおりの構成よりなり、第14類「貴金属,貴金属製食器類,貴金属製のくるみ割り器・こしょう入れ・砂糖入れ・塩振出し容器・卵立て・ナプキンホルダー・ナプキンリング・盆及びようじ入れ,貴金属製針箱,貴金属製宝石箱,貴金属製のろうそく消し及びろうそく立て,貴金属製のがま口及び財布,貴金属製靴飾り,貴金属製コンパクト,貴金属製喫煙用具,身飾品(「カフスボタン」を除く。),カフスボタン,宝玉及びその原石並びに宝玉の模造品,時計」を指定商品として、平成11年4月9日に設定登録されている登録第4260531号商標(以下「引用商標」という。)は、申立人の業務に係る「身飾品、時計」を表示するものとして、世界的に著名になっているものであるから、本件商標をその指定商品について使用した場合、申立人と経済的又は組織的に何ら関係を有する者の業務に係るものであるかの如く、その出所について混同を生ずるおそれがあるから、本件商標は、商標法第4条第項第15号に該当する。
したがって、本件商標は、その登録を取り消されるべきものである。
3 当審の判断
本件商標は、「CARRERA」の文字よりなるものであり、該構成文字に相応して「カレラ」の称呼を生ずるものであり、商標権者の業務に係る「スキー用ゴーグル,サングラス」等の商標として、取引者、需要者の間に広く認識されているものである。
これに対して、引用商標は、別記に示すとおり、「CyC」の文字のモノグラムと「CARRERA y CARRERA」の文字よりなるものであり、該構成中の「CARRERA y CARRERA」の文字部分は、申立人の提出に係る証拠によれば、「カレラ イ カレラ」の表記とともに表されていることから、該構成文字は、全体として把握、認識され、一連に称呼されているものであることが認められ、また、引用商標が宝飾品に使用され、取引者、需要者の間に広く認識されていると推認し得るとしても、該構成文字に相応して「カレラ イ カレラ」の称呼を生ずるものであり、単に「カレラ」と略称され、その略称をもって、取引者、需要者の間に広く認識されているものとは認められない。
そうとすれば、本件商標と引用商標とは、前記のとおりの構成よりなるものであり、その称呼、外観及び観念において類似するものではない。
してみれば、本件商標をその指定商品について使用しても、これに接する取引者、需要者は、引用商標を想起せず、申立人又は申立人と経済的・組織的に何らかの関連を有する者の業務に係るものであるかの如くその出所について混同を生ずるおそれはないものといわざるを得ない
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものということはできないから、本件商標は、商標法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
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