Trademark Appeal Case
称呼の類似性と要部抽出
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2000−90964(T2000−90964/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4393794号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成11年4月8日に登録出願、別記のとおりの構成よりなり、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成12年6月23日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、昭和44年6月10日に登録出願、「テック」の文字を横書きしてなり、第11類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和51年12月13日に設定登録された登録第1240435号商標、昭和53年4月12日に登録出願、「TEC」の文字を横書きしてなり、第11類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和59年3月22日に設定登録された登録第1668400号商標及び昭和63年1月7日に登録出願、「ハイ・テック」と「Hi‐TEC」の文字を二段に横書きしてなり、第11類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成9年9月12日に設定登録された登録第4056487号商標(以下、これらを合わせて「引用A商標」という。)と、その称呼において類似する商標であって、引用A商標に係る指定商品に類似する商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第10号及び同第11号に該当する。
また、商標「TEC」、「テック」及び「ハイ・テック/Hi‐TEC」(以下、これらを合わせて「引用B商標」という。)は、申立人の業務に係る商品「電子レジスター、電子はかり、OA機器」等を表示するものとして取引者・需要者の間において広く認識されている商標であるから、本件商標をその指定商品に使用するときは、申立人の業務に係る商品とその出所について混同を生ずるおそれがあるので、同法第4条第1項第15号に該当する。
したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標は、別記構成のとおりであるところ、その構成中下段の「TAMAGAWA HIGHTEC」の文字部分は、外観上まとまりよく一体的に表示されていて、これより生ずると認められる「タマガワハイテック」の称呼も、格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものであって、「HIGHTEC」又は「TEC」の文字部分のみが独立して認識されると見るべき格別の事情が存するものとは認め難い。
そうとすれば、本件商標は、その構成文字全体に相応して、「ティーエイチティータマガワハイテック」の一連の称呼を生ずるほか、構成中上段の「THT」の文字部分より「ティーエイチティー」及び構成中下段の「TAMAGAWA HIGHTEC」の文字部分より「タマガワハイテック」の各称呼を生ずるものと判断するのが相当であるから、本件商標より「ハイテック」及び「テック」の称呼をも生ずるとし、その上で本件商標と引用A商標とが称呼上類似するものであるとする申立人の主張は、採用の限りでない。
そして、本件商標と引用A商標とは、他に類似するところがない。
また、本件商標は、引用B商標についても、引用A商標と同様に非類似の商標と判断し得るものであり、他に混同を生ずるとすべき格別の事情も見出し得ないから、引用B商標が本件商標の登録出願時には申立人の業務に係る商品「電子レジスター、電子はかり、OA機器」等の商標として取引者・需要者の間において広く認識されていたものであるとしても、これをその指定商品に使用した場合、申立人又は申立人と何らかの関係のある者の業務に係る商品であるかのように、その商品の出所について混同を生ずるおそれのないものである。
なお、申立人が挙げる異議決定及び審決例は、いずれも本件とは事案を異にするものであるから、前記認定を左右するものではない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第10号、同第11号及び同第15号に違反して登録されたものではない。
よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。
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