Trademark Appeal Case
称呼の類似性判断
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2000−90861(T2000−90861/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4383615号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成10年12月4日に登録出願され、「Monex」の文字を左横書きしてなり、第36類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、同12年5月19日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、(1)平成5年5月20日に登録出願され、「MONDEX」の文字を左横書きしてなり、第36類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、同9年7月11日に設定登録されている登録第3331063号商標、(2)平成5年9月28日に登録出願され、別掲に示すとおりの構成よりなり、第36類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、同9年7月11日に設定登録されている登録第3331069号商標及び(3)平成5年5月20日に登録出願され、「MONDEX」の文字を左横書きしてなり、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同9年4月25日に設定登録されている登録第3289785号商標(以下、これらの商標を一括して「引用商標」という。)と類似する商標であって、引用商標に係る指定役務・指定商品と同一又は類似の役務について使用するものである。
また、引用商標は、申立人の業務に係る「電子マネー決済システム」を表示するものとして取引者・需要者の間において広く認識されている商標であるから、本件商標をその指定役務に使用するときは、申立人の業務に係る役務とその出所について混同を生ずるおそれがある。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に該当し、その登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標と引用商標とは、上記のとおりの構成よりなるところ、いずれもその構成文字に相応して、本件商標は「マネックス」あるいは「モネックス」の称呼を、引用商標は「モンデックス」の称呼を生ずるものとみるのが相当である。
しかして、この両称呼は、後半部分の「ックス」の音を共通にするとしても、称呼における識別上重要な要素を占める語頭部分において、「マネ」あるいは「モネ」と「モンデ」という明らかな音の差異を有するばかりでなく「マネックス」及び「モネックス」の称呼は、一気一連に称呼されるのに対して、「モンデックス」の称呼は、「モン」と「デックス」の音の間に短い段落をもって称呼されるものであるから、これらの称呼を一連に称呼するも、その語調語感を著しく異にし、十分区別し得るものというべきである。
また、両者は、外観においても明らかな差異があり、特定の意味合いを有しないものであるから、観念においては比較すべくもない。
更に、引用商標が本件商標の登録出願時には、申立人の業務に係る「電子マネー決済システム」を表示する商標として取引者・需要者の間に広く認識されていたものであるとしても、本件商標と引用商標とは、十分に区別し得る別異の商標であるから、商標権者が、本件商標を指定役務に使用しても、これに接する取引者・需要者をして直ちに引用商標を想起・連想させ、あるいはその役務が申立人又は申立人と関係のある者の業務に係るものであるかのように、その役務の出所について混同を生じさせるおそれはないものと判断するのが相当である。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反して登録されたものではない。
よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。
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