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Trademark Appeal Case

自己の商標登録への異議申立て

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年異議第91557号
審判種別異議
結論other

結論テキスト

本件登録異議の申立てを却下する。

理由テキスト

本件登録第4301898商標の商標権については、職権をもって当庁備付の商標登録原簿を調査したところ、平成12年8月2日に本件登録異議の申立人に権利移転がなされていることを確認し得た。

してみると、本件登録異議の申立ては、自己の商標登録についてその取り消しを求めるものとなり、かかる申立ては不適法なものであって、その補正をすることができないものである。

したがって、本件登録異議の申立ては、商標法43条第14及び同法第56条第1項において準用する特許法第135条の規定により却下すべきものとする。

よって、結論のとおり決定する。

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