結論テキスト
本件審判の請求は、成り立たない。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成6年審判第17737号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
本願商標は、「カンポウ堆肥」の文字を横書きしてなり、第1類「肥料」を指定商品として、平成5年2月25日に登録出願されたものである。
これに対し、当審において新たに「この商標登録出願に係る商標は、その構成中に『堆肥』の文字を有してなるものであるから、これをその指定商品中の『堆肥』以外の商品に使用するときには、その商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるものと認める。
したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。」との拒絶理由を平成11年1月22日付けで通知し、期間を指定して意見を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの応答もない。
そして、上記の拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶理由によって拒絶をすべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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