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Trademark Appeal Case

堆肥の文字と品質誤認

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成6年審判第17737号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

本願商標は、「カンポウ堆肥」の文字を横書きしてなり、第1類「肥料」を指定商品として、平成5年2月25日に登録出願されたものである。

これに対し、当審において新たに「この商標登録出願に係る商標は、その構成中に『堆肥』の文字を有してなるものであるから、これをその指定商品中の『堆肥』以外の商品に使用するときには、その商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるものと認める。

したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。」との拒絶理由を平成11年1月22日付けで通知し、期間を指定して意見を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの応答もない。

そして、上記の拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶理由によって拒絶をすべきものである。

よって、結論のとおり審決する。

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