sokuhyo

Trademark Appeal Case

登録異議の目的物不存在

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2000−91055(T2000−91055/J7)
審判種別異議
結論other

結論テキスト

本件登録異議の申立てを却下する。

理由テキスト

本件登録第4396980号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成11年2月18日に登録出願され、「パーシモンズ クラブ」の文字を横書きしてなり、第18類、第24類、第25類、第27類及び第28類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成12年7月7日に設定登録されたものである。

これに対して、登録異議申立人は、本件商標の指定商品中、第28類「運動用具」については、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものであるから、商標法第43条の2第1号の規定によって、その登録は取り消されるべきであると申し立てている。

そこで、本件審理に関し、本件商標の商標登録出願に係る手続書類を徴するに、当該出願については登録料の納付と同時に当該出願に係る区分数を減ずる補正(商標法第68条の40)により、「第18類、第24類、第27類及び第28類」の商品区分を削除する手続補正書が提出されているところであり、そして、当該商標登録原簿における登録記載事項中の「商品区分及び指定商品」について、「第18類の商品区分及び指定商品、第24類の商品区分及び指定商品、第27類の商品区分及び指定商品、第28類の商品区分及び指定商品の抹消」とする登録記事の是正がされた旨の登録が平成13年1月11日になされていることを確認し得た。

してみれば、本件登録異議の申立は、その目的物の不存在により、不適法な申立といわざるを得ず、その補正をすることができないものであるから、商標法第43条の14の規定により準用する特許法第135条の規定によって、これを却下する。

よって、結論のとおり決定する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。