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商標「パーシモンズ クラブ」の登録異議の目的物不存在(第4条第1項第16号・第3条第1項第3号|審判異議2000−91055(T2000−91055/J7))

審判番号
異議2000−91055(T2000−91055/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「パーシモンズ クラブ」
争点(論点)
登録異議の目的物不存在
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
第18類・第24類・第25類・第27類・第28類
最終結論
other(other)

この審決(審判異議2000−91055(T2000−91055/J7)・異議)は、本件商標「パーシモンズ クラブ」について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「登録異議の目的物不存在」です。指定商品・役務は第18類・第24類・第25類・第27類ほかに属します。特許庁は「本件登録異議の申立てを却下する」と判断しました(other)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件登録異議の申立てを却下する。

理由テキスト

本件登録第4396980号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成11年2月18日に登録出願され、「パーシモンズ クラブ」の文字を横書きしてなり、第18類、第24類、第25類、第27類及び第28類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成12年7月7日に設定登録されたものである。

これに対して、登録異議申立人は、本件商標の指定商品中、第28類「運動用具」については、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものであるから、商標法第43条の2第1号の規定によって、その登録は取り消されるべきであると申し立てている。

そこで、本件審理に関し、本件商標の商標登録出願に係る手続書類を徴するに、当該出願については登録料の納付と同時に当該出願に係る区分数を減ずる補正(商標法第68条の40)により、「第18類、第24類、第27類及び第28類」の商品区分を削除する手続補正書が提出されているところであり、そして、当該商標登録原簿における登録記載事項中の「商品区分及び指定商品」について、「第18類の商品区分及び指定商品、第24類の商品区分及び指定商品、第27類の商品区分及び指定商品、第28類の商品区分及び指定商品の抹消」とする登録記事の是正がされた旨の登録が平成13年1月11日になされていることを確認し得た。

してみれば、本件登録異議の申立は、その目的物の不存在により、不適法な申立といわざるを得ず、その補正をすることができないものであるから、商標法第43条の14の規定により準用する特許法第135条の規定によって、これを却下する。

よって、結論のとおり決定する。

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