結論テキスト
本件登録異議の申立てを却下する。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成11年異議第91394号 |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | other |
本件登録第4287976号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成10年7月31日に登録出願され、「New York City Subway」の文字と「LINE」の文字とを二段に左横書きしてなり、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同11年6月25日に設定登録されたものである。
本件商標に係る商標権について商標登録原簿を調査したところ、該商標権は、平成12年9月6日付権利移転の登録があった結果、本件登録異議の申立人がその登録名義人となったものと認められる。
そうとすれば、本件登録異議の申立は、自己の商標登録についてその取消を求めるものであるから、かかる申立は不適法なものであって、その補正をすることができないものである。
したがって、本件登録異議の申立は、商標法第43条の14及び同法第56条第1項において準用する特許法第135条の規定により却下すべきものとする。
よって、結論のとおり決定する。
Next Action
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