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結論

勝訴(請求認容)

商標「ヴィンテージ」の品質表示の識別力(第4条第1項第16号・第3条第1項第3号|審判異議2000−90334(T2000−90334/J7))

審判番号
異議2000−90334(T2000−90334/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「ヴィンテージ」
争点(論点)
品質表示の識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
第30類
最終結論
登録取消(勝訴(請求認容))

この審決(審判異議2000−90334(T2000−90334/J7)・異議)は、本件商標「ヴィンテージ」について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「品質表示の識別力」です。指定商品・役務は第30類に属します。特許庁は「登録第4344772号商標の指定商品中「コーヒー及びココア、茶」についての商標登録を取り消す」と判断しました(登録取消)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4344772号商標の指定商品中「コーヒー及びココア、茶」についての商標登録を取り消す。

理由テキスト

本件商標は、平成10年9月11日に登録出願され、「ヴィンテージ」の片仮名文字と「VINTAGE」の欧文字とを上下二段に横書きしてなり、第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年12月17日に設定登録されたものである。

これに対して、平成12年10月4日付けで要旨次のような取消理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、商標権者からは何らの応答もない。

「登録異議申立人の提出に係る甲号各号証によれば、『ビンテージ』、『VINTAGE』の語は、『上々のもの』、『古くて価値のあるもの』等の意味があり、これより紅茶においては、クオリティシーズンに手摘みされた最高級品であることを表示するものとして使用されている事実が認められる。

そうとすれば、本件商標を構成する『ヴィンテージ』若しくは『VINTAGE』の文字に接する取引者・需要者は、該文字より『特定の時期に収穫された最良の品質の紅茶』を表したものと容易に理解し、認識するにすぎないものとみるのが相当である。

してみれば、本件商標は、それをその指定商品中『紅茶』について使用するときは、単にその商品の品質を表示するというべきであり、また、その指定商品中上記商品以外の『コーヒー及びココア,茶』に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものといわなければならない。

したがって、本件商標は、その指定商品中『コーヒー及びココア,茶』について、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号の規定に違反して登録されたものである。」

そして、上記の取消理由は妥当なものと認められるので、本件商標の登録は、この取消理由によって取り消すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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