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Trademark Appeal Case

品質表示の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2000−90334(T2000−90334/J7)
審判種別異議
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

登録第4344772号商標の指定商品中「コーヒー及びココア、茶」についての商標登録を取り消す。

理由テキスト

本件商標は、平成10年9月11日に登録出願され、「ヴィンテージ」の片仮名文字と「VINTAGE」の欧文字とを上下二段に横書きしてなり、第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年12月17日に設定登録されたものである。

これに対して、平成12年10月4日付けで要旨次のような取消理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、商標権者からは何らの応答もない。

「登録異議申立人の提出に係る甲号各号証によれば、『ビンテージ』、『VINTAGE』の語は、『上々のもの』、『古くて価値のあるもの』等の意味があり、これより紅茶においては、クオリティシーズンに手摘みされた最高級品であることを表示するものとして使用されている事実が認められる。

そうとすれば、本件商標を構成する『ヴィンテージ』若しくは『VINTAGE』の文字に接する取引者・需要者は、該文字より『特定の時期に収穫された最良の品質の紅茶』を表したものと容易に理解し、認識するにすぎないものとみるのが相当である。

してみれば、本件商標は、それをその指定商品中『紅茶』について使用するときは、単にその商品の品質を表示するというべきであり、また、その指定商品中上記商品以外の『コーヒー及びココア,茶』に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものといわなければならない。

したがって、本件商標は、その指定商品中『コーヒー及びココア,茶』について、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号の規定に違反して登録されたものである。」

そして、上記の取消理由は妥当なものと認められるので、本件商標の登録は、この取消理由によって取り消すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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