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Trademark Appeal Case

称呼の類似性と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2000−90778(T2000−90778/J7)
審判種別異議
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

登録第4378278号商標の指定商品中「清掃用具及び洗濯用具」についての商標登録を取り消す。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4378278号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成11年9月9日登録出願、後掲(1)に示す構成よりなり、第21類「家庭用手動式氷削器,なべ類,コーヒー沸かし(電気式又は貴金属製のものを除く。),鉄瓶,やかん,食器類(貴金属製のものを除く。),アイスペール,泡立て器,こし器,こしょう入れ・砂糖入れ及び塩振り出し容器(貴金属製のものを除く。),卵立て(貴金属製のものを除く。),ナプキンホルダー及びナプキンリング(貴金属製のものを除く。),盆(貴金属製のものを除く。),ようじ入れ(貴金属製のものを除く。),ざる,シェーカー,しゃもじ,手動式のコーヒー豆ひき器及びこしょうひき,じょうご,すりこぎ,すりばち,ぜん,栓抜,大根卸し,タルト取り分け用へら,なべ敷き,はし,はし箱,ひしゃく,ふるい,まな板,麺棒,焼き網,ようじ,レモン絞り器,ワッフル焼き型(電気式のものを除く。),清掃用具及び洗濯用具,携帯用アイスボックス,米びつ,食品保存用ガラス瓶,水筒,魔法瓶,家事用手袋,化粧用具,洋服ブラシ,靴ブラシ,靴べら,靴磨き布,軽便靴クリーナー,シューツリー,ガラス製又は陶磁製の包装用容器,アイロン台,霧吹き,こて台,へら台,愛玩動物用食器,愛玩動物用ブラシ,犬のおしゃぶり,小鳥かご,小鳥用水盤,植木鉢,家庭園芸用の水耕式植物栽培器,じょうろ,紙タオル取り出し用金属製箱,靴脱ぎ器,せっけん用ディスペンサー,寝室用簡易便器,トイレットペーパーホルダー,貯金箱(金属製のものを除く。),ねずみ取り器,はえたたき,湯かき棒,浴室用腰掛け,浴室用手おけ,ろうそく消し及びろうそく立て(貴金属製のものを除く。),花瓶及び水盤(貴金属製のものを除く。),風鈴,香炉,コッフェル」を指定商品として、平成12年4月21日に設定の登録がされたものである。

2 登録異議の申立ての理由

(1)本件商標は、登録異議申立人の引用に係る各登録商標、すなわち、平成8年10月15日登録出願、後掲(2)に示す構成よりなり、第16類「衛生手拭き,紙製タオル,紙製手拭き,紙製ハンカチ,家庭用食品包装フィルム,紙製ごみ収集袋,プラスチック製ごみ収集用袋」を指定商品として、同10年6月19日に設定の登録がされた登録第4157470号商標(以下、「引用A商標」という。)及び平成8年10月15日登録出願、後掲(2)に示す構成よりなり、第21類「清掃用具及び洗濯用具」を指定商品として、同10年6月26日に設定の登録がされた登録第4159971号商標(以下、「引用B商標」という。)と類似し、その指定商品も同一または類似のものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

(2)本件商標は、構成中にアフリカの「トーゴ共和国」を表す「TOGO/トーゴ」を含むものであって商品の品質の誤認を生じさせるものであるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。

3 取消理由の通知

登録異議の申立があった結果、商標権者に対して期間を指定して意見を述べる機会を与えたうえで示した本件商標の取消理由は、要旨次のとおりである。

<取消理由>

本件商標は、「S&T TOGO」の欧文字と「エスアンドティトーゴ」の仮名文字とを上下2段に横書きしてなるものであるところ、登録異議申立人の引用に係る引用A商標及び引用B商標は、「エスアンドティー」の仮名文字と「S&T」の欧文字とを上下2段に横書きしてなるものである。

そこで両者の類否について判断するに、本件商標は、前記のとおりの文字よりなるものであって、下段の仮名文字は上段の欧文字の読みを特定すべく振り仮名風に表示したものと容易に認識し得るところ、前半の「S&T」と後半の「TOGO」の文字とはやや間隔を空けて表されていて視覚上分離して看取し得るものであり、かつ、両文字間には意味上において主従・軽重の差はなく、これを一体のものとして把握しなければならないような特段の事由は見出せない。また、これら各文字を全体として称呼した場合はやや冗長に亘るといえるものである。さらに、取引の簡易・迅速を旨とする取引場裡にあって、需要者は適宜読みやすく親しみ易い部分を抽出し簡便に取引に資する場合も決して少なくないというのが実情である。

そうすると、本件商標をその指定商品について使用した場合、これに接する取引者、需要者は、前半の「S&T」「エスアンドティ」の各文字部分に着目し、これより生ずる「エスアンドティ」の称呼をもって、取引に当たることも決して少なくないものとみるのが相当であり、したがって、本件商標からは「エスアンドティ」の称呼も生ずるものといわなければならない。

他方、引用各商標は、前記したとおりであるから、その構成文字に相応して「エスアンドティー」の称呼を生ずるものである。

してみれば、本件商標と引用各商標とは、「エスアンドティ(ー)」の称呼を共通にし又は殆ど同一とする類似の商標であり、かつ、本件商標の指定商品中の「清掃用具及び洗濯用具」は、引用商標の指定商品とはその用途、生産者及び販売場所等からみて、同一又は類似の商品と認め得るものである。そして、引用各商標は本件商標の登録出願前の出願に係るものである。

してみれば、本件商標は、指定商品中の「清掃用具及び洗濯用具」について、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものといわざるを得ない。

したがって、本件商標は、その指定商品中の前記指定商品について、取り消すべきものである。

4 商標権者の意見

上記3の取消理由の通知に対して、商標権者は所定の期間を経過するも何ら意見を述べていない。

5 当審の判断

本件商標についてした先の取消理由は妥当であって、本件商標の登録は、その指定商品中の「清掃用具及び洗濯用具」について、前記法条の規定に違反してされたものといわざるを得ないから、その登録は、結論掲記の指定商品について、商標法第43条の3第2項により、取り消すべきものである。

なお、登録異議申立人の述べるその余の申立理由については、前記理由により、すでに本件登録異議の申立に係る指定商品の登録を取り消すこととしたものであるから、その判断は省略する。

よって、結論のとおり決定する。

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