Trademark Appeal Case
VANの称呼「バン」の類似性
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2000−90723(T2000−90723/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4374540号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲(1)に表示したとおりの構成よりなり、平成11年3月5日に登録出願、第25類「洋服、履物、運動用特殊靴」を指定商品として平成12年4月7日に設定登録されたものである。
2 本件商標に対する取消理由の要旨
本件商標は、別掲(1)に表示したとおりの構成よりなるところ、「VAN」の文字部分をもって取引に資されることも少なからずあるものというべきであるから、該文字に相応して「バン」の称呼を生ずるものと認められる。
これに対し、登録異議申立人の引用する下記の商標目録に示す登録商標(以下、これらを合わせて「引用商標」という。)は、いずれも「バン」の称呼を生ずるものといえる。
してみれば、本件商標は、引用商標と「バン」の称呼において類似するものであり、その指定商品中「履物」については引用商標の指定商品と同一又は類似する商品であるから、「履物」についての登録は商標法第4条第1項第11号に違反してされたものである。
記
商標目録
1 登録第610504号商標 別掲(2)に示した商標のとおり
昭和36年5月4日登録出願 昭和38年5月6日設定登録
指定商品 第22類「はき物、かさ、つえ、これらの部品及び附属品」
2 登録第2724147号商標 「ヴァン」
平成3年7月4日登録出願 平成10年8月28日設定登録
指定商品 第22類「はき物、かさ、つえ、これらの部品及び附属品」
3 登録第2724159号商標 別掲(3)に示した商標のとおり
平成3年5月31日登録出願 平成10年9月4日設定登録
指定商品 第22類「はき物、かさ、つえ、これらの部品及び附属品」
3 当審の判断
平成12年9月18日付けで取消理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、商標権者からは何らの応答もない。
そして、上記の取消理由は妥当なものと認められるので、本件商標登録は、商標法第43条の3第2項の規定により、登録異議の申立てに係る指定商品について取り消すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
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