sokuhyo弁理士法人WATT 監修

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

勝訴(請求認容)

商標「洋服、履物、運動用特殊靴」:VANの称呼「バン」の類似性(第4条第1項第11号|審判異議2000−90723(T2000−90723/J7))

審判番号
異議2000−90723(T2000−90723/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「洋服、履物、運動用特殊靴」引用商標「バン」
争点(論点)
VANの称呼「バン」の類似性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第25類
最終結論
登録取消(勝訴(請求認容))

この審決(審判異議2000−90723(T2000−90723/J7)・異議)は、本件商標「洋服、履物、運動用特殊靴」と引用商標「バン」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「VANの称呼「バン」の類似性」です。指定商品・役務は第25類に属します。特許庁は「登録第4374540号商標の指定商品中「履物」についての商標登録を取り消す」と判断しました(登録取消)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4374540号商標の指定商品中「履物」についての商標登録を取り消す。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4374540号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲(1)に表示したとおりの構成よりなり、平成11年3月5日に登録出願、第25類「洋服、履物、運動用特殊靴」を指定商品として平成12年4月7日に設定登録されたものである。

2 本件商標に対する取消理由の要旨

本件商標は、別掲(1)に表示したとおりの構成よりなるところ、「VAN」の文字部分をもって取引に資されることも少なからずあるものというべきであるから、該文字に相応して「バン」の称呼を生ずるものと認められる。

これに対し、登録異議申立人の引用する下記の商標目録に示す登録商標(以下、これらを合わせて「引用商標」という。)は、いずれも「バン」の称呼を生ずるものといえる。

してみれば、本件商標は、引用商標と「バン」の称呼において類似するものであり、その指定商品中「履物」については引用商標の指定商品と同一又は類似する商品であるから、「履物」についての登録は商標法第4条第1項第11号に違反してされたものである。

記

商標目録

1 登録第610504号商標 別掲(2)に示した商標のとおり

昭和36年5月4日登録出願 昭和38年5月6日設定登録

指定商品 第22類「はき物、かさ、つえ、これらの部品及び附属品」

2 登録第2724147号商標 「ヴァン」

平成3年7月4日登録出願 平成10年8月28日設定登録

指定商品 第22類「はき物、かさ、つえ、これらの部品及び附属品」

3 登録第2724159号商標 別掲(3)に示した商標のとおり

平成3年5月31日登録出願 平成10年9月4日設定登録

指定商品 第22類「はき物、かさ、つえ、これらの部品及び附属品」

3 当審の判断

平成12年9月18日付けで取消理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、商標権者からは何らの応答もない。

そして、上記の取消理由は妥当なものと認められるので、本件商標登録は、商標法第43条の3第2項の規定により、登録異議の申立てに係る指定商品について取り消すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

第4条第1項第11号が問題となった他の審決です。

第4条第1項第11号の審決をもっと見る

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。