結論テキスト
本件審判の請求書を却下する。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成10年審判第30542号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | other |
本件審判請求において、代理権を証する書面の提出がないので、審判長は本件審判請求人の代理人に対し、期間を指定して手続の補正を命じたが、その期間を経過しても上
記書面の提出がない。
してみると、当該代理人は、本件審判請求をするについて適法な代理権を有していないものと認められるから、本件請求は、商標法第56条において準用する特許法第133条に基づいて却下すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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