Trademark Appeal Case
著名略称と出所混同
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2000−90707(T2000−90707/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4373104号商標(以下「本件商標」という。)は、「T.K COLLECTION」の文字を横書きしてなり、平成11年5月11日に登録出願、第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,和服,エプロン,えり巻き,靴下,ゲートル,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,足袋,足袋カバー,手袋,布製幼児用おしめ,ネクタイ,ネッカチーフ,バンダナ,保温用サポーター,マフラー,耳覆い,ずきん,すげがさ,ナイトキャップ,ヘルメット,帽子,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,靴類(「靴合わせくぎ・靴くぎ・靴の引き手・靴びょう・靴保護金具」を除く。),靴合わせくぎ,靴くぎ,靴の引き手,靴びょう,靴保護金具,げた,草履類,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴(「乗馬靴」を除く。),乗馬靴」を指定商品として平成12年4月7日に設定登録されたものである。
2 本件商標に対する取消理由の要旨
(1)本件商標の構成及びその指定商品は前記1のとおりである。
(2)登録異議申立人(以下「申立人」という。)の提出に係る証拠によれば、「菊地武夫」は被服等のファッション関連商品のデザイナーとして著名であって、同デザイナーの創作に係る商品には「TAKEO KIKUCHI」(「E」の文字にはアクサン記号が付されている。以下同じ)の文字からなる商標が使用されると共に(甲第7号証の1ないし12)、「TAKEO KIKUCHI COLLECTION」の文字からなる商標が使用されていたことが認められる。また、菊地武夫の創作する被服などのファッション商品を販売する「TAKEO KIKUCHI店」では、同店の店頭、ショーウインドー、展示する商品などに、他の文字にくらべて目立つ態様で「TK」の文字、あるいは、「TKTAKEO KIKUCHI」などの文字が表示されており(甲第9号証の1ないし12)、同店を紹介する新聞記事(甲第8号証)には、「TKタケオキクチ」「TKスカルプチュア」などと記載されていることが認められる。
(3)以上の事実に加え、「COLLECTION」の文字は、ファッション業界においては高級衣装店やデザイナーがシーズン中に発表する作品あるいはその発表会を指称するものとして広く使用されており、また、その作品や発表会の模様等が「○○○ COLLECTION」として新聞、雑誌、テレビ等で紹介され、報道されていることは周知の事実である。
(4)前記2及び3の事実を総合すると、本件商標の「T.K COLLECTION」の文字に接する者は、これを「TAKEO KIKUCHI COLLECTION」、すなわち菊地武夫の作品を示すものであると認識することも決して少なくないものと認められるから、本件商標は、他人の業務に係る商品とその出所について混同を生ずるおそれがあるものといわなければならない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものである。
3 商標権者の意見
商標権者は、2の取消理由について、指定した期間内に意見を述べていない。
4 当審の判断
平成12年11月7日付けで取消理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、商標権者からは何らの応答もない。そして、上記2の取消理由は妥当なものと認められるので、本件商標登録は、商標法第43条の3第2項の規定により取り消すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
Next Action
次の一手につながるサービス
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。