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結論

勝訴(請求認容)

商標「GELENK」の外国語商標の称呼類似(第4条第1項第11号|審判異議2000−90535(T2000−90535/J7))

審判番号
異議2000−90535(T2000−90535/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「GELENK」
争点(論点)
外国語商標の称呼類似
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第28類
最終結論
登録取消(勝訴(請求認容))

この審決(審判異議2000−90535(T2000−90535/J7)・異議)は、本件商標「GELENK」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「外国語商標の称呼類似」です。指定商品・役務は第28類に属します。特許庁は「登録第4360781号商標の商標登録を取り消す」と判断しました(登録取消)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4360781号商標の商標登録を取り消す。

理由テキスト

本件登録第4360781号商標(以下、「本件商標」という。)は、やや図案化しているものの、「GELENK」の欧文字よりなり、平成11年5月31日に登録出願され、第28類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成12年2月10日に設定登録されたものである。

これに対して、平成12年9月5日付けで要旨次のような取消理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、商標権者からは何らの応答もない。

「登録異議申立人の引用する登録第673336号商標(以下、『引用A商標』という。)は、『JELENK』の文字と『ジェレンク』の文字とを二段に横書きしてなり、昭和38年12月11日に登録出願、第24類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和40年4月13日に設定登録され、同じく、登録第4360577号商標(以下、「引用B商標」という。)は、『JELENK』の文字と『ジェレンク』の文字とを二段に横書きしてなり、平成11年5月24日に登録出願、第28類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成12年2月10日に設定登録されたものであり、いずれも現に有効に存続しているものである。

しかして、本件商標は、やや図案化しているものの、『GELENK』の欧文字よりなるものと容易に理解しうるものである。そうとすれば、該『GELENK』の文字は、『関節』等の意味を有するドイツ語であり、その構成文字に相応して、「ゲレンク」の称呼を生ずるものと認められるとしても、『GELENK』の語自体は一般によく知られているものとはいえないものである。一般に、外国語のうち英語の普及率が圧倒的に高い我が国においては、外国語と思われる商標に接した者は、その発音を知らない場合であっても、自己の有する英語の知識に従って、これを英語風に読もうとするものと解される。本件商標は、例えば、いずれもよく知られている英語であって『ge』の綴りで始まる『gesture』が『ジェスチュア』、『gem』が『ジェム』、『gentleman』が『ジェントルマン』の如く発音される事例に倣って、その文字中の『GE』の文字部分を『ジェ』と発音し、全体としては『ジェレンク』と発音して取引にあたることも決して少なくないものとみるのが相当である。

そうとすれば、本件商標は、その構成文字に相応して、『ゲレンク』の称呼を生ずるほか、『ジェレンク』の称呼をも生ずるものといわなければならない。

してみれば、本件商標と『ジェレンク』の称呼を生ずること明らかな引用各商標とは、『ジェレンク』の称呼を共通にする類似の商標であり、かつ、本件商標の指定商品は、引用商標の指定商品と同一又は類似する商品と認められる。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号の規定に違反して登録されたものである。」

そして、上記の取消理由は妥当なものと認められるので、本件商標の登録は、この取消理由によって取り消すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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