Trademark Appeal Case
濁点有無の称呼類似性
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2000−90186(T2000−90186/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4332722号(平成9年2月17日出願、平成11年11月5日設定登録)に係る商標は、「ローゾン」の片仮名文字を横書きしてなり、第1類「化学品」を指定商品とするものである。
2 取消理由
平成12年6月27日付けで商標権者に通知した取消理由の要旨は下記のとおりである。
異議申立人(以下「申立人」という。)は、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当し、その登録は取り消されるべきであるとしている。
そこで、申立人提出の証拠を徴するに、申立人は、「ローソン」の文字よりなる商標及び「LAWSON」の文字よりなる商標を使用し、コンビニエンスストアを全国展開しているものであり、申立人の前記商標(以下「引用商標」という。)は、本件商標の登録出願前には、需要者の間に広く認識され、著名になっていたものと認められる。
してみれば、本件商標は、「ローゾン」の文字よりなるものであり、引用商標「ローソン」とは、その構成文字中の「ゾ」と「ソ」の文字に差異を有するものであるが、離隔的観察をした場合はもとより、対比観察した場合においても、その字形において濁点の有無の微差であり、引用商標「ローソン」の著名なことと相俟って、外観上、紛れるおそれがある。
また、本件商標は、その構成文字に相応して「ローゾン」の称呼を生ずるものであり、他方、引用商標は、その構成文字に相応して「ローソン」の称呼を生ずるものであるから、両者は、「ゾ」と「ソ」の音にその差を有するにすぎず、この差異音は濁音と清音の微差であり、両者の称呼全体を一連に称呼した場合、この差異音の差が称呼に及ぼす影響は小さく、その語調、語感を同じくし互いに紛れるおそれがあるものといわざるを得ない。
してみれば、本件商標と引用商標とは外観及び称呼において互いに紛れるおそれのある類似の商標というべきであるから、本件商標をその指定商品について使用した場合、これに接する取引者、需要者は、著名となっている引用商標を想起し、申立人又は申立人と組織的若しくは経済的に何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかの如く、その出所について混同を生ずるおそれがある。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものである。
3 当審の判断
前記2の取消理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、商標権者からは何らの応答もない。
そして、前記2の取消理由は妥当なものと認められるので、本件商標登録は、商標法第43条の3第2項の規定に基づき取り消すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
Next Action
次の一手につながるサービス
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。