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Trademark Appeal Case

著名商標の要部類似と混同

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年異議第91387号
審判種別異議
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

登録第4286840号商標の商標登録を取り消す。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4286840号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成10年6月16日登録出願、後掲(イ)に示す構成よりなり、第18類「原革,原皮,なめし皮,毛皮,革ひも,かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ,かばん金具,がま口口金,傘,ステッキ,つえ,つえ金具,つえの柄,乗馬用具,愛玩動物用被服類」、第24類「織物(畳べり地を除く。),畳べり地,メリヤス生地,フェルト及び不織布,オイルクロス,ゴム引防水布,ビニルクロス,ラバークロス,レザークロス,ろ過布,布製身の回り品,織物製テーブルナプキン,ふきん,かや,敷き布,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布,織物製いすカバー,織物製壁掛け,織物製ブラインド,カーテン,テーブル掛け,どん帳,シャワーカーテン,織物製トイレットシートカバー,布製ラベル,ビリヤードクロス,のぼり及び旗(紙製のものを除く。)」及び第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,和服,エプロン,えり巻き,靴下,ゲートル,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,足袋,足袋カバー,手袋,布製幼児用おしめ,ネクタイ,ネッカチーフ,バンダナ,保温用サポーター,マフラー,耳覆い,ずきん,すげがさ,ナイトキャップ,ヘルメット,帽子,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,靴類(「靴合わせくぎ・靴くぎ・靴の引き手・靴びょう・靴保護金具」を除く。),靴合わせくぎ,靴くぎ,靴の引き手,靴びょう,靴保護金具,げた,草履類,運動用特殊衣服,運動用特殊靴(「乗馬靴」を除く。),乗馬靴」を指定商品として、平成11年6月25日に設定の登録がされたものである。

2 登録異議の申立て理由

(1)本件商標は、登録異議申立人(以下、「申立人」という。)の所有に係る後掲(ロ)に示す登録商標(以下、「引用商標」という。)及び関連商標と外観上類似し、指定商品も抵触するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

(2)引用商標及び関連商標は、申立人の業務に係る著名な服飾ブランドであって、これらと紛らわしい本件商標は、申立人の業務に係る商品と混同を生ずるおそれがあるから、商標法第4条第1項第15号に該当する。

3 本件商標に対する取消理由の通知

登録異議の申立があった結果、商標権者に対して示した本件商標の取消理由(平成12年5月16日付取消理由通知書)は、要旨次のとおりである。

<取消理由>

申立人「アニエス アンドレ マルグリット マリー トルブレ」の提出に係る証拠(甲各号証)によれば、申立人が「被服類,装身具類,かばん類,化粧品類」等の商品について使用する標章は、後掲(ロ)に示すとおり、「agnes b.(アニエス・ベー)」(欧文中、「e」の文字上部には仏語のアクサン記号が付されている。)の欧文字の手書き風ロゴタイプよりなるもの(「引用商標」)であって、申立人に係るデデザイナーとしての「アニエス・ベー」または「アニエス(さん)」の呼称と相まっていわゆるデザイナーズキャラクターブランドの一つとして、わが国のファッション関連雑誌、日刊紙(毎日新聞、朝日新聞)に屡々掲載・紹介され、あるいはアニエス・ベー関連展示会が開催され、さらには、カタログ雑誌及びブランド品解説書等において解説が施され、はたまた、申立人はわが国において1984年に最初の販売店舗(小売店)を開設し、以来各地に店舗を増設し、現在では53店に達していること等の諸状況よりして、引用商標はわが国の需要者間において以前より広く知られたいわゆる著名商標と認め得るものである。

ところで、本件商標は、その構成後掲(イ)に示すとおり「agnes gres」の欧文字を手書き風のロゴタイプで表してなるところ、構成前半の「agnes」の文字部分は、引用商標の主要な構成部分である「agnes」の文字部分とアクサン記号の有無を除くほかその文字綴りを全く同じくし、かつ、そのレタリング手法(文字の書き方)も酷似していて、外観・印象が極めて近似したものといえる。そして、本件商標は、意味上においてその構成を常に一体不可分のものとして把握しなければならないような特段の事情は見出せない。

そうすると、引用商標の主要部と酷似する文字をその冒頭に置く本件商標をその指定商品について使用した場合、これに接する取引者、需要者は、前記事情よりして、該商品が恰も申立人または申立人と事業上何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかの如く、その出所について混同を生ずるおそれがあるといわなければならない。

したがって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第15号に違反してされたものである。

4 当審の判断

本件商標についてした先の取消理由の通知(前記3)は妥当であって、その登録は、商標法第4条第1項第15号に違反してされたものといわざるを得ない。そして、商標権者は、この取消理由の通知に対して、所定の期間を経過するも、何ら意見を述べていない。

してみれば、本件商標の登録は、商標法第43条の3第2項により、取り消すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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