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Trademark Appeal Case

結合商標の分離観察

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2000−90681(T2000−90681/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4371136号商標の指定商品中「化学品」についての商標登録を取り消す。
本件登録異議の申立てに係るその余の指定商品についての商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4371136号商標(以下「本件商標」という。)は、平成10年10月6日に登録出願され、「ミラクルエスピー」の文字を横書きしてなり(標準文字による商標)、第1類「化学品,植物成長調整剤類,のり及び接着剤(事務用又は家庭用のものを除く。),高級脂肪酸,工業用粉類,肥料,人工甘味料」を指定商品として、平成12年3月31日に設定登録されたものである。

2 本件商標に対する取消理由の要旨

(1)本件商標の構成及びその指定商品は前記1のとおりである。

(2)登録異議申立人(以下「申立人」という。)が本件商標は商標法第4条第1項第11号又は同第15号に該当するとして引用する登録第428396号商標は、「MIRACLE」の文字を横書きしてなり、昭和26年6月19日に登録出願され、第1類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和28年7月21日に設定登録されたものである。同じく登録第854100号商標は、「ミラクル」の文字を横書きしてなり、昭和39年10月6日に登録出願され、第1類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和45年4月22日に設定登録されたものである。同じく登録第3201638号商標は、別掲に示すとおりの構成よりなり、平成5年12月29日に登録出願され、第1類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成8年9月30日に設定登録されたものである。同じく登録第4034385号商標は、別掲に示すとおりの構成よりなり、平成5年12月29日に登録出願され、第5類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成9年7月25日に設定登録されたものである(以下これらをまとめて「引用各商標」という。)。

そこで判断するに、本件商標は、前記のとおりの文字よりなるところ、その構成に係る各文字は「奇跡」(miracle)を意味する語として一般に知られている「ミラクル」と、アルファベットの「SP」を片仮名文字で表した「エスピー」とを結合したものと看取させるものであり、これらの文字が一体のものとして特定の意味内容を有する語を形成したものとは認められないものであるし、また、引用各商標が申立人の製造販売に係る商品「清缶剤、防錆剤、分散剤」等の商標として、取引者、需要者間において広く知られていることを考慮すると、本件商標に接する取引者、需要者は、これを分離して把握・認識し、その語頭にあって「奇跡」を意味する語として親しまれている「ミラクル」の文字に着目し、この文字部分より生ずる「ミラクル」の称呼をもって、取引に当たることも決して少なくないものとみるのが相当である。

したがって、本件商標は、全体として「ミラクルエスピー」の称呼を生ずるほか、単に「ミラクル」の称呼をも生ずるものであり、「奇跡」の観念を生ずるものといわなければならない。

他方、引用各商標は、前記したとおりであるから、その各構成文字に相応して「ミラクル」の称呼、及び「奇跡」の観念を生ずるものである。

してみれば、本件商標と引用各商標は、「ミラクル」(奇跡)の称呼、観念を共通にする類似の商標であり、かつ、本件商標の指定商品中の「化学品」は、引用各商標の指定商品と同一又は類似の商品と認め得るものである。

したがって、本件商標は、指定商品中の「化学品」については、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものである。

3 商標権者の意見

商標権者は、2の取消理由について、指定した期間内に意見を述べていない。

4 当審の判断

(1)平成12年11月7日付けで取消理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、商標権者からは何らの応答もない。そして、上記2の取消理由は妥当なものと認められるので、本件商標登録は、その指定商品中の「化学品」については商標法第43条の3第2項の規定により取り消すべきものである。

また、本件商標の「化学品」以外の指定商品と、引用商標の指定商品とは類似するものと認められないから、本件商標は、その指定商品中「化学品」以外の商品については、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものでない。

(2)本件商標と引用各商標とは同一の商標というわけでなく、本件商標の「化学品」以外の指定商品と、引用各商標の指定商品とが類似しない商品であることは上記(1)のとおりである。

そして、引用各商標が申立人の製造販売に係る商品「清缶剤、防錆剤、分散剤」等の商標として、取引者、需要者間において広く知られていることを考慮しても、本件商標は、需要者、取引者が申立人の業務に係る商品とその出所について混同を生ずるおそれは認められない。

したがって、本件商標は商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものでないから、商標法第43条の3第4項の規定により、指定商品中「化学品」以外の商品については、その登録は維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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