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結論

敗訴(請求棄却)

商標「ル コック リブレ」の複合商標の要部抽出と称呼類似(第4条第1項第11号|審判平成11年異議第91489号)

審判番号
平成11年異議第91489号
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「ル コック リブレ」
争点(論点)
複合商標の要部抽出と称呼類似
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第25類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成11年異議第91489号・異議)は、本件商標「ル コック リブレ」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「複合商標の要部抽出と称呼類似」です。指定商品・役務は第25類に属します。特許庁は「登録第4295516号商標の指定商品中「ガーター、靴下止め、ズボンつり、バンド、ベルト、履物、運動用特殊衣服、運動用靴」についての商標登録を取り消す」と判断しました(登録維持)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4295516号商標の指定商品中「ガーター、靴下止め、ズボンつり、バンド、ベルト、履物、運動用特殊衣服、運動用靴」についての商標登録を取り消す。
本件登録異議の申立てに係るその余の指定商品についての商標登録を維持する。

理由テキスト

1.本件商標

本件登録第4295516号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成10年7月24日に登録出願され、「ル コック リブレ」の文字(標準文字による)を横書きしてなり、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同11年7月16日に設定登録されたものである。

2.登録異議の申立ての理由

本件商標は、昭和63年7月19日に登録出願され、「リブレ」の片仮名文字を横書きしてなり、第21類「かばん類その他本類に属する商品」を指定商品として、平成3年1月31日に設定登録された登録第2297983号商標、同じく、平成3年12月9日に登録出願され、「RIVRE」の英文字を横書きしてなり、第21類「かばん類その他本類に属する商品」を指定商品として、平成5年12月24日に設定登録された登録第2607061号商標、同じく、昭和47年7月20日に登録出願され、「リブレ」の片仮名文字を横書きしてなり、第22類「はきもの及びその部品、その他本類に属する商品」を指定商品として、昭和50年1月31日に設定登録され、現に有効に存続している登録第1119359号商標、同じく、平成3年12月9日に登録出願され、「RIVRE」の英文字を横書きしてなり、第22類「はき物その他本類に属する商品」を指定商品として、平成5年12月24日に設定登録された登録第2613343号商標、同じく、昭和47年7月20日に登録出願され、「リブレ」の片仮名文字を横書きしてなり、第24類「おもちゃ、人形、娯楽用具、運動具、釣り具、これらの部品及び附属品」を指定商品として、昭和55年6月27日に設定登録され、現に有効に存続している登録第1423024号商標、同じく、平成3年12月9日に登録出願され、「RIVRE」の英文字を横書きしてなり、第24類「運動具」を指定商品として、平成6年7月29日に設定登録された登録第2685239号商標と類似する商標であり、かつ、その指定商品も類似するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当するとして、証拠方法として甲第1号証ないし同第18号証を提出している。

3.本件商標に対する取消理由

本件登録異議の申立てがあった結果、本件商標の指定商品中第25類「ガーター、靴下止め、ズボンつり、バンド、ベルト、履物、運動用特殊衣服、運動用特殊靴」については商標法第4条第1項第11号に該当するものとして通知した取消理由は、つぎのとおりである。

<取消理由>

本件商標は、平成10年7月24日に登録出願、「ル コック リブレ」の文字を横書きしてなり、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年7月17日に設定登録されたものである。

これに対し、登録異議申立人の引用する登録第2297983号商標(以下、「引用A商標」という。)は、「リブレ」の文字を横書きしてなり、昭和63年7月19日に登録出願、第21類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成3年1月31日に設定登録されたものである。同じく、登録第1119359号商標(以下、「引用B商標」という。)は、「リブレ」の文字を横書きしてなり、昭和47年7月20日に登録出願、第22類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和50年5月1日に設定登録されたものである。同じく、登録第1423024号商標(以下、「引用C商標」という。)は、「リブレ」の文字を横書きしてなり、昭和47年7月20日に登録出願、第24類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和55年6月27日に設定登録されたものである。そして、いずれも現に有効に存続しているものである。

しかして、本件商標は、上記に示すとおりの構成よりなるところ、その構成文字全体は、特定の観念を有するとは直ちに認められないものであって、しかも、常に一体のものとしてのも把握しなければならない特段の事情を見出せないものである。

ところで、申立人の提出に係る甲各号証によれば、「le coq sportif」「ルコック スポルティフ」が総合スポーツブランドとして取引者・需要者の間において広く認識されていたものと認められ、それが「ルコック」と略称され使用されている事実を認めることができる。

そうとすれば、本件商標は、「ル コック」の「リブレ」と認識されると認められるところ、簡易迅速を尊ぶ取引の場において、さらには、これに接する取引者・需要者は、構成文字中の「リブレ」の文字部分に着目して、これより生ずると認められる「リブレ」の称呼をもって取引にあたることも決して少なくないものとみるのが相当であるから、本件商標は、その構成文字に相応して、「ルコックリブレ」の一連の称呼を生ずるほか、「リブレ」の文字部分に相応して、「リブレ」の称呼をも生ずるものといわなければならない。

してみれば、本件商標と「リブレ」の称呼を生ずる引用A商標ないし引用C商標とは、「リブレ」の称呼を共通にする類似の商標であり、そして、本件商標の指定商品中の「ガーター、靴下止め、ズボンつり、バンド、ベルト、」は、引用A商標の指定商品中に包含され、本件商標の指定商品中の「履物」は、引用B商標の指定商品中に包含され、本件商標の指定商品中「運動用特殊衣服、運動用特殊靴」は、引用C商標の指定商品中に包含されているものと認められる。

したがって、本件商標は、その指定商品中の表記商品について、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものである。

4.商標権者の意見

商標権者は、上記3.の取消理由に対して指定期間内に何ら意見を述べていない。

5.当審の判断

よって判断するに、上記3.の取消理由は妥当なものと認められるので、本件商標は、その指定商品中「ガーター、靴下止め、ズボンつり、バンド、ベルト、履物、運動用特殊衣服、運動用特殊靴」について、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものあり、同第43条の3第2項の規定により、その登録を取り消すべきものとし、その余の指定商品については、取り消す理由がないから、同条第4項の規定により登録を維持する。

よって、結論のとおり決定する。

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