sokuhyo

Trademark Appeal Case

称呼の類似性と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2000−91181(T2000−91181/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4408996号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4408996号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成11年8月10日に登録出願され、「よこダンルーフ」の文字を標準文字とし、第6類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同12年8月18日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

「段ルーフ」の文字を書してなる商標(以下、「引用商標」という。)は、申立人が多数の特許あるいは実用新案を取得した独自の工法による「横葺の屋根材」を表示するものとして取引者・需要者の間に広く認識されている商標であるところ、本件商標は、これと類似する商標であり、指定商品も同一又は類似するものであるから、本件商標をその指定商品に使用するときは、申立人の業務に係る商品とその出所について混同を生ずるおそれがあり、また、本件商標は、著名商標に只乗りし、不正の目的をもって使用するものである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第10号、同第15号及び同第19号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

3 当番の判断

本件商標は、上記に示すとおりの構成よりなるところ、構成各文字は、外観上まとまりよく一体的に表現されており、特に、軽重の差を見出すことはできないものである。また、これより生ずる「ヨコダンルーフ」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものであり、他に構成中の「ダンルーフ」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見い出せないから、構成全体をもって一体不可分の造語を表したものと認識し把握されるとみるのが自然である。

そうとすれば、本件商標は、その構成文字全体に相応して「ヨコダンルーフ」の称呼のみを生ずるものというべきである。

他方、引用商標は、上記に示すとおりの構成よりなるものであるところ、「段ルーフ」の文字が自他商品識別力を有しているとしても、これより生ずる称呼は「ダンルーフ」である。

してみれば、本件商標と引用商標とは、その音構成及び構成音数において顕著な差異が認められるから、称呼上十分区別し得るものであり、外観、観念においても類似しない商標である。

また、本件商標と引用商標とは、上記のとおり、十分に区別し得る別異の商標であるから、商標権者が本件商標を指定商品に使用しても、これに接する取引者・需要者をして、その商品が申立人又は同人と関係のある者の業務に係るものであるかのように、その商品の出所について混同を生じさせるおそれはないものであり、不正の目的をもって使用するものとも認められない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第10号、同第15号及び同第19号に違反して登録されたものではない。

よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。