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Trademark Appeal Case

外国商標の周知性判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2000−90419(T2000−90419/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4350402号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4350402号商標(以下「本件商標」という。)は、「HEINEMANN」の文字を横書きしてなり、平成11年1月29日に登録出願、第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として平成12年1月14日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

ドイツ国の老舗菓子・カフェ店の「HEINEMANN」商標(以下「引用商標」という。)は、わが国において需要者の間に広く認識されているから、引用商標と類似する本件商標は、商品の出所について誤認混同を生じさせるおそれがある。したがって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第10号及び同第15号の規定に違反してされたものであるから、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

登録異議申立人(以下「申立人」という。)の提出に係るJTB発行「JTBのポケットガイド ドイツ」(甲第5号証)に「ハイネマン HEINEMANN」は1932年にオープンしたドイツの老舗高級菓子店&カフェとして紹介されているほか、甲第2号証及び同第3号証「地球の歩き方」にも同店舗に関連する記載が認められる。しかしながら、申立人提出の証拠を総合しても、引用商標は、本件商標の登録出願の時に、わが国において需要者の間に広く認識されていたものとは認めることができない。

そうとすれば、商標権者が本件商標をその指定商品に使用しても、上記ドイツの「HEINEMANN」の業務に係る商品とその出所について混同を生ずるおそれがあるものということはできない。

してみれば、本件商標は、商標法第4条第1項第10号及び同第15号の規定に違反して登録されたものではない。

したがって、本件商標は、商標法第43条の3第2項の規定により、その登録を取り消すことはできない。

よって、結論のとおり決定する。

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