Trademark Appeal Case
「REFRESH」の品質表示性
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2000−90465(T2000−90465/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4354251号商標(以下「本件商標」という。)は、「REFRESH」の文字を横書きしてなり、平成2年8月9日に登録出願、第1類「目薬」を指定商品として平成12年1月21日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
「REFRESH」の語の表音である「リフレッシュ」の文字は、目薬を使用した際に得られる「爽快感」を表す語句として、目薬の特性に密接な関わりをもって使用されているものであるから、本件商標は、商品の使用感(品質)を表したものと認識されるに止まるものである。
したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号の規定に違反して登録されたものであるから、その登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標は、前記に示すとおり「REFRESH」の文字よりなるものであって、「REFRESH」は、「(娯楽・飲食物・涼風・休息などによって、人の心身を)さわやかにする」「体(頭、気分)を爽快にする」「(人の)気分をさわやかにする、活気(元気)づける」「(補給・練習などによって、記憶などを)新たにする」「(まきなどを補給して、火などを)再び盛んにする」、「(電池に)充電する」「(食料・食物などに)新たに注ぎ足す」など多様な意味を有する英単語と認められる。
そして、登録異議申立人(以下「申立人」という。)の提出に係る目薬のリーフレット、包装箱等(甲第2号証ないし同第12号証)に、「目をリフレッシュ」、「疲れ目をリフレッシュ」、「疲れ目、目のかゆみ、充血、気分のリフレッシュ」、「爽やかな刺激が目をリフレッシュ」、「気分をリフレッシュ」、「目と気分をリフレッシュ」など、「リフレッシュ」の語を含む目薬に関する記述が認められる。
これらの記述をみると、「リフレッシュ」の語は、他の語と共に使用されることによって前後の語の結び付きから「目と気分をさわやかにする」や「(疲れ目を)回復する」の意味で理解されているといえるものであり、「リフレッシュ」の語が単独でこのような意味合いを有する語として使用されているものではない。また、「REFRESH」の文字が使用されているものでもない。
そうすると、申立人の提出した証拠では、「REFRESH」の語は、商品の品質、効能等を具体的に表示するものとして使用されていると認めることは困難であるといわざるを得ないから、「REFRESH」の語が多様な意味を有する語であることを合わせ考慮すると、その指定商品について自他商品の識別機能を有しないものと判断することはできない。
してみれば、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号の規定に違反して登録されたものではない。
したがって、本件商標の登録は、商標法第43条の3第2項の規定により取り消すことはできない。
よって、結論のとおり決定する。
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