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Trademark Appeal Case

称呼の類似性と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2000−90612(T2000−90612/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4365340号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

登録第4365340号商標(以下「本件商標」という。)は、「WEBSITE」の文字と「ウエブサイト」の文字とを二段に横書きしてなり、平成10年11月26日に登録出願、第9類「眼鏡」を指定商品として平成12年3月3日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、登録異議申立人の引用に係る、「WEBB」の文字を横書きしてなり、平成6年8月15日に登録出願、第9類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として平成9年2月24日に設定登録された登録第3259655号商標(以下「引用商標」という。)と「ウエブ」、「ウエッブ」の称呼において類似する商標であり、指定商品も互いに抵触する。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、「WEBSITE」及び「ウエブサイト」の両文字よりなるところ、各文字は、同じ書体で一体的に表されていて、これより生ずる称呼もよどみなく一連に称呼し得るものであるから、その構成文字全体をもって一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが相当である。

してみれば、本件商標は、それぞれの構成文字全体に相応して「ウエブサイト」の称呼のみを生ずるものと認められる。

そうとすれば、本件商標は、「ウエブ」の称呼を生ずる引用商標とは明らかに区別し得る称呼上類似しないものといわざるを得ず、それぞれの構成からして外観、観念においても類似しないものである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものでない。

よって、同法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

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