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Trademark Appeal Case

称呼の類似性と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2000−90621(T2000−90621/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4366558号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4366558号商標(以下「本件商標」という。)は、平成11年6月17日に登録出願され、「I−MODE−D」の文字(標準文字)を横書きしてなり、第28類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同12年3月10日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立の理由

本件商標は、平成5年2月15日に登録出願され、「MODE」の文字を横書きしてなり、第28類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同7年12月26日に設定登録されている登録第3108786号商標(以下「引用商標」という。)と称呼及び観念において類似する商標であり、かつ、その指定商品も同一のものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、前記に示すとおりの構成よりなるところ、構成中の「I」と「MODE」及び「MODE」と「D」の各文字はハイフン記号で連綴され、かつ、構成各文字は全体としてまとまりよく構成されており、また、これより生ずると認められる「アイモードデイ」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。そして、アルファベットの1字とハイフン記号との組合せが商品の記号、符号等に普通に使用される場合があるとしても、本件商標の如き構成にあっては、記号、符号を表したものとはいえず、その構成全体をもって一体不可分の造語を表したものと認識し把握されるとみるのが相当である。

そうとすれば、本件商標は、その構成文字に相応して「アイモードデイ」の称呼のみを生ずるものというべきであるから、本件商標より「モード」の称呼をも生ずるとし、そのうえで本件商標と引用商標とが称呼上類似するものであるとする登録異議申立人の主張は、認めることはできない。

また、本件商標は特定の観念を生じ得ない一種の造語と判断するのが相当であるから、両者は観念上比較し得ないものであり、それぞれの構成よりみて外観上も十分区別し得るものである。

してみれば、本件商標と引用商標とは、その称呼、観念及び外観のいずれの点よりみても類似しないものであるから、本件商標は、商標法第4条第1項第11号の規定に違反して登録されたものではない。

よって、同法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

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