Trademark Appeal Case
A-PETの品質表示性と識別力
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2000−90623(T2000−90623/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4366863号商標(以下「本件商標」という。)は、平成10年10月5日に登録出願され、「A−PET」の文字(標準文字)を書してなり、第16類「カード状の書類収納用具、その他の文房具」を指定商品として、同12年3月10日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、ポリエステル樹脂の一種を表す語として広く知られ普通一般に使用されているものである。
したがって、本件商標をその指定商品中の「A−PET」を原材料とする商品について使用するときは、その商品の品質・原材料を表示するにすぎないものであり、また、前記以外の商品について使用するときは商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるから、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当し、その登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
登録異議申立人の提出に係る証拠によれば、本件商標を構成する「A−PET」の文字がPET(ポリエチレンテレフタレート)を原料とする未結晶(アモルファス)樹脂の略称に相当し、これがプラスチック業界において相当程度知られていることは認められるとしても、該証拠は「A−PET」の物性、用途など技術的事項が開示されたプラスチック材料の専門的な技術資料であって、もとより一般人を対象とするものではないから、これをもって、商品分野の全く異なる本件商標の指定商品である文房具の取引者、需要者間に「A−PET」が前記した樹脂の略称として広く知られ普通一般に使用されているとまでは認めることができない。
そうとすれば、本件商標は、これをその指定商品に使用するも自他商品識別標識としての機能を果たし得るものとみるのが相当であり、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないものといわなければならない。
したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号の規定に違反して登録されたものではない。
よって、同法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。
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