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Trademark Appeal Case

色彩語の識別力と商標の類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2000−90731(T2000−90731/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4377926号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4377926号商標(以下「本件商標」という。)は、「BETTY’S BLUE」の文字と「ベティーズブルー」の文字とを併記してなり、平成11年9月8日登録出願、第14類「貴金属,貴金属製食器類,貴金属製のくるみ割り器・こしょう入れ・砂糖入れ・塩振出し容器・卵立て・ナプキンホルダー・ナプキンリング・盆及びようじ入れ,貴金属製の花瓶及び水盤,貴金属製針箱,貴金属製宝石箱,貴金属製のろうそく消し及びろうそく立て,貴金属製のがま口及び財布,貴金属製靴飾り,貴金属製コンパクト,貴金属製喫煙用具,身飾品,宝玉及びその原石並びに宝玉の模造品,時計,記念カップ,記念たて,キーホルダー」、第16類「紙類,紙製包装用容器,家庭用食品包装フィルム,紙製ごみ収集用袋,プラスチック製ごみ収集用袋,衛生手ふき,紙製タオル,紙製テーブルナプキン,紙製手ふき,紙製ハンカチ,型紙,裁縫用チャコ,紙製テーブルクロス,紙製ブラインド,紙製のぼり,紙製旗,紙製幼児用おしめ,荷札,印刷物,書画,写真,写真立て,遊戯用カード,文房具類,事務用又は家庭用ののり及び接着剤,青写真複写機,あて名印刷機,印刷用インクリボン,こんにゃく版複写機,自動印紙はり付け機,事務用電動式ホッチキス,事務用封かん機,消印機,製図用具,タイプライター,チェックライター,謄写版,凸版複写機,文書細断機,郵便料金計器,輪転謄写機,印刷用インテル,活字,装飾塗工用ブラシ,封ろう,マーキング用孔開型板,観賞魚用水槽及びその附属品」及び第28類「遊戯用器具,ビリヤード用具,囲碁用具,将棋用具,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,マージャン用具,おもちゃ,人形,愛玩動物用おもちゃ,運動用具,スキーワックス,釣り具」を指定商品として、平成12年4月21日に設定登録されたものである。

2 登録異議申立ての理由

登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、以下の(1)乃至(4)に示す登録商標(以下(1)乃至(4)に係る商標をあわせて「引用商標」という。)を引用し、引用商標は、申立人の業務に係るものとして著名になっているところ、本件商標は、引用商標と商標において類似し、その指定商品も同一又は類似するものであり、本件商標をその指定商品について使用した場合、申立人又は申立人と密接な関係にあるもの(ライセンシー)の業務に係るものであるかの如く、その出所について混同を生ずるおそれがあるから、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に該当する。

(1)登録第636713号商標(以下「引用A商標」という。)は、別記(ア)に示すとおりの構成よりなり、昭和36年6月22日登録出願、第17類「被服、布製身回品、寝具類」を指定商品として、昭和39年2月17日に設定登録されているものである。

(2)登録第2665526号商標(以下「引用B商標」という。)は、別記(イ)に示すとおりの構成よりなり、平成3年8月14日登録出願、第26類「印刷物、書画、彫刻、写真、これらの附属品」を指定商品として、平成6年5月31日に設定登録されているものである。

(3)登録第4006899号商標(以下「引用C商標」という。)は、別記(ウ)に示すとおりの構成よりなり、平成7年3月31日登録出願、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,つけづめ,つけまつ毛,かつら装着用接着剤,つけまつ毛用接着剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,歯磨き,家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用漂白剤,つや出し剤,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し布,靴クリーム,靴墨,塗料用剥離剤」を指定商品として、平成9年6月6日に設定登録されているものである。

(4)登録第4227717号商標(以下「引用D商標」という。)は、別記(エ)に示すとおりの構成よりなり、平成9年8月27日登録出願、第1類乃至第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成11年1月8日に設定登録されているものである。

したがって、本件商標は、その登録を取り消されるべきものである。

3 当審の判断

本件商標は、「BETTY’S BLUE」、「ベティーズブルー」の文字よりなるものであるところ、該構成文字に相応して「ベティーズブルー」の称呼を生ずるものであり、また、該構成中の「BLUE」及び「ブルー」の文字部分は、色彩を表す語として親しまれているものであり、商品の品質(色彩)等を表すものとして把握、認識される場合も決して少なくないものであって、自他商品の識別標識としての機能の弱いものといい得るから、それ自体自他商品の識別標識としての機能を果たす「BETTY’S」及び「ベティー」の文字部分に相応して生ずる「ベティーズ」の称呼をもって取引にあたる場合も決して少ないものものと認められから、該文字部分に相応して「ベティーズ」の称呼をも生ずるものである。

これに対して、引用A商標は、別記(ア)に示すとおりの構成よりなるものであり、該構成中の「ベテイー」の文字部分は、独立して認識されるものであり、該構成文字に相応して「ベテイー」の称呼を生ずるものである。

そこで本件商標より生ずる「ベティーズ」の称呼と引用A商標より生ずる「ベテイー」の称呼とを比較するに、両者は、「ティー」と「テ」の音の差、「イー」の音の有無の差、「ズ」の音の有無の差を有するものであり、該差異音の差がそれぞれの称呼全体を一連に称呼した場合、称呼に及ぼす影響は大きく、その語調、語感が相違し、互いに明瞭に区別し得るものである。

申立人は、引用A商標から、「ベティー」の称呼を生ずると主張するが、「ベテイー」(「テ」の文字は、「イ」の文字よりやや小さく表してなる。)と表された文字から「イ」の文字を拗音として把握し、「テイ」を「ティ」と称呼するとみることはできないものというべきであり、また、該構成中の図形部分は、特定の称呼及び観念を生ずるものとも認め難いものであり、引用A商標から、「ベティー」の称呼を生ずるものとすることはできないものであるから、この点についての申立人の主張は採用できない。

さらに、引用B商標乃至引用D商標は、別記(イ)乃至(エ)に示すとおりの構成より、該構成の図形は、申立人提出の証拠によれば、「BETTY BOOP」(ベティー ブープ)の名称で知られているキャラクターであることが認められるから、該構成に相応して「ベティー ブープ」の称呼を生ずるものである。

そうすれば、本件商標より生ずる称呼と引用商標より生ずる称呼とにおいて類似するものとすることはできない。

申立人は、引用商標は「ベティー」と称呼され著名になっていると主張するが、「ベティー(「BETTY」)」の語は、「エリザベス(「Elizabeth」)の愛称」であり、ありふれた女性名であるところから、「ベティー」が「ベティー ブープ(「BETTY BOOP」)」と同義語であると認めることはできないものであり、また、「ベティー」から「ベティー ブープ」を想起させるものとも認められないものであるから、引用商標より「ベティ」の称呼を生じ、かつ、需要者の間に広く認識されているものとは認められない。

そうとすれば、本件商標と引用商標とは、前記のとおりの構成よりなるものであり、その称呼、外観及び観念において類似するものではない。

また、申立人提出の証拠によれば、引用B商標乃至引用D商標(「BETTY BOOP(ベティー ブープ)のキャラクター図形)が、需要者の間に広く認識されていると認め得るとしても、本件商標をその指定商品について使用した場合、これに接する取引者、需要者は、引用商標を想起せず、申立人又は申立人と組織的、経済的に何らかの関係を有する者(引用商標のライセンシーを含む。)の業務に係るものであるかの如く、その出所について混同を生ずるおそれはないものといわざるを得ない。

してみれば、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反して登録されたものということはできない。

したがって、本件商標は、商標法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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