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Trademark Appeal Case

BOURBONの多義性と混同判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2000−90342(T2000−90342/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4342149号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4342149号商標(以下「本件商標」という。)は、「BOURBON」の文字と「カフェブラック」の文字とを二段に横書きしてなり、平成10年12月11日登録出願、第30類「コーヒー」を指定商品として、平成11年12月10日に設定登録がなされたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、特定の品質を有するウイスキーの普通名称である「BOURBON」の文字を有してなるから、これを、バーボンウイスキーの製造者またはそれと何らかの関係を有する者の商品であるかの如く、商品の出所について混同させるおそれがある。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

(1)本件商標は、「BOURBON」及び「カフェブラック」の両文字よりなるものであるところ、商品「ウイスキー」は、「大麦・ライ麦・トウモロコシなどを麦芽で糖化し、酵母を加えて発酵させ、蒸留した酒」(岩波書店発行「広辞苑」参照)であって、我が国においても、「スコッチウイスキー」、「カナディアンウイスキー」、「バーボンウイスキー」等が一般に知られており広く飲用され親しまれている洋酒であり、ウイスキーについて「スコッチ」といえば「スコッチウイスキー」を指すように「バーボン」といえば「バーボンウイスキー」を指すことは周知の事実と認められる(例えば、上掲「広辞苑」の「バーボン」の項参照)。

しかしながら、英語の「bourbon」の語は、これのみをもって直ちに「バーボンウイスキー」を意味するものとして一般に理解されているとまでは認めることができず、その証左もない。

また、これと同じ綴りの「Bourbon」が「(フランスの)ブルボン王家の人」(例えば三省堂発行「EXCEED」英和辞典参照)をも意味する語であり、我が国の国語辞典に「ブルボン王朝」(上掲「広辞苑」及び講談社発行「日本語大辞典」参照)、「ブルボン家」(小学館発行「国語大辞典」参照)等の項が設けられ、「ブルボン」に関連する語が掲載されている事実を考慮すると、「BOURBON」の語は、「バーボンウイスキー」を表すものと理解される場合があることを必ずしも否定するものではないが、一般的には、「ブルボン王家」、「ブルボン王朝」、「ブルボン家」等の「ブルボン(ブルボン王朝のブルボン)」の意味合いを表すものとして理解されると判断するのが相当である。

(2)また、本件商標の指定商品は、「コーヒー」であって、バーボンウイスキーの製造業者が「コーヒー」を製造、販売している事実も認められず、かつ、「BOURBON」の文字が「バーボンウイスキーの製造業者」を表示するものとして使用され、一般に「バーボンウイスキーの製造業者」を表示するものとして認識されていると認め得る証左も見出せない。

(3)さらに、本件商標の商標権者は、ビスケットのトップメーカーであって、「BOURBON」、「ブルボン」の商標を使用し、我が国において「BOURBON」、「ブルボン」商標は、需要者の間に広く認識され、著名となっているものであり、同者は、近時、焼菓子、米菓、スナック菓子、チョコレート、キャンディー、ココア、ミネラルウォーター、茶飲料等の商品の製造、販売を行っているものであり、その業務の拡大を図っていることは顕著な事実である。

(4)そうすると、本件商標をその指定商品「コーヒー」について使用しても、これに接する取引者・需要者は、「BOURBON」の文字部分を捉えて「バーボンウイスキー」を表すものと理解し、その商品が「バーボンウイスキーの製造、販売業者又はその関連の者」を表示するものと把握、認識しないものと判断するのを相当とするから、本件商標をその指定商品について使用しても、バーボンウイスキーの製造業者又はそれと何らかの関連を有する者の業務に係るものであるかの如く、その出所について混同を生ずるおそれはないものといわざるを得ない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものではない。

よって、同法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

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