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Trademark Appeal Case

記述的結合商標の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2000−91186(T2000−91186/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4406074号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4406074号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成11年9月16日に登録出願され、「グルメリッチ」の文字を標準文字とし、第29類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同12年8月4日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標を構成する「グルメ」の語は、食通、美食家を意味するばかりでなく「美味な料理、美味な食品」等をも意味する語であり、また、「リッチ」の語は「こくのあるさま」等をも意味する語であるから、本件商標をその指定商品に使用しても、単に商品の品質を表示するにすぎないものである。

したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号に違反して登録されたものであるから、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、上記のとおりの構成よりなるところ、構成各文字が申立人の主張する如き意味合いを有するものであるとしても、これら両語を結合してなる本件商標から、直ちにその指定商品の品質等を具体的に把握し得るものともいい難いところであるから、むしろ構成全体をもって一体不可分の一種の造語を表したものと認識し把握されるとみるのが自然である。

そして、申立人の提出に係る証拠を検討したが、「グルメリッチ」の語がその指定商品の品質を表示するものとして普通に使用されている事実も見出し得なかった。

してみれば、本件商標は、これをその指定商品に使用しても自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものといわなければならない。

したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号に違反して登録されたものではない。

よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

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