Trademark Appeal Case
複合商標の一体性判断
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2000−91130(T2000−91130/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4403062号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成10年12月4日に登録出願され、「My Trackman」の文字と「マイトラックマン」の文字とを二段に左横書きしてなり、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同12年7月28日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、登録異議申立人(以下、「申立人」という。)の引用に係る登録商標、すなわち、平成5年11月30日に登録出願され、「TrackMan」の文字と「トラックマン」の文字とを二段に左横書きしてなり、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同9年4月18日に設定登録されている登録第3284034号商標(以下、「引用商標」という。)と類似する商標であって、引用商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものである。
また、引用商標は、申立人の業務に係る「パソコンのマウス」を表示するものとして取引者・需要者の間において広く認識されている商標であるから、本件商標をその指定商品に使用するときは、申立人の業務に係る商品とその出所について混同を生ずるおそれがあり、更に、本件商標は、著名な引用商標にフリーライドするものである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第7号、同第11号及び同第15号に該当し、指定商品中の「電子応用機械器具及びその部品」についての登録は取り消されるべきである。
3 当番の判断
本件商標は、上記に示すとおりの構成よりなるところ、前半の「My/マイ」の文字と後半の「Trackman/トラックマン」の文字とは外観上まとまりよく一体的に構成され、観念上も、全体として「私の競技者」の如き一つの意味合いを把握することのできるものである。また、これより生じる「マイトラックマン」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものであり、他に構成中の「Trackman/トラックマン」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見出せない。
そうとすれば、本件商標は、その構成文字全体に相応して「マイトラックマン」の称呼、「私の競技者」の観念のみを生ずるものと判断するのが相当である。
他方、引用商標は、上記のとおりの構成よりなるものであるから、構成文字に相応して「トラックマン」の称呼、「競技者」の観念を生ずるものである。
してみれば、本件商標と引用商標とは、その音構成及び構成音数において明らかな差異を有するものであるから、称呼において類似するものとはいえず、外観及び観念においても類似しないものである。
そして、申立人の提出に係る証拠を検討するも、引用商標が申立人の業務に係る商品「パソコンのマウス」について使用されている事実は認められるとしても、提出に係る証拠をもってしては、本件商標の登録出願時において、引用商標が申立人の業務に係る上記商品を表示するものとして取引者・需要者の間に広く認識されていたものと認めるに十分なものとはいい難く、また、本件商標と引用商標とは、上記のとおり、十分に区別し得る別異の商標であるから、結局、商標権者が本件商標を指定商品に使用しても、これに接する取引者・需要者をして、引用商標を想起又は連想し、その商品が申立人又は同人と関係のある者の業務に係るものであるかの如く、商品の出所について混同を生じさせるおそれはないものというべきである。
さらに、本件商標は、上記のとおりに理解されるものであるから、引用商標にフリーライドするものとは認められない。
してみれば、本件商標は、その指定商品中の「電子応用機械器具及びその部品」について、商標法第4条第1項第7号、同第11号及び同第15号に違反して登録されたものということはできない。
よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。
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