Trademark Appeal Case
称呼類似性の語頭音判断
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2000−91123(T2000−91123/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1.本件商標
本件登録第4403945号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成11年9月17日に登録出願され、「パーネル」と「PARNEL」の文字を二段に併記してなり、第23類「糸(脱脂屑糸を除く。)」を指定商品として、同12年7月28日に設定登録されたものである。
2.登録異議の申立の理由
本件商標は、昭和30年9月6日に登録出願され、「ARNEL」の文字を横書きしてなり、第29類「合成繊維糸、その他本類に属する商品」を指定商品として、同31年5月31日に設定登録されている登録第482157号商標(以下、「引用商標」という。)と類似するものであり、かつ、両者の指定商品は抵触するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。
3.当審の判断
本件商標は、「パーネル」「PARNEL」の各文字を二段に併記してなるものであるから、これよりは「パーネル」の称呼を生ずるものというのが相当である。
他方、引用商標は「ARNEL」の文字よりなるものであるから、これよりは「アーネル」の称呼を生ずるものみるのが相当である。
そこで、本件商標より生ずる「パーネル」の称呼と、引用商標より生ずる「アーネル」の称呼とを比較するに、両者は、共に3音構成よりなるところ、二つの称呼を識別するうえで最も重要な要素となる語頭音が、前者は「パ」、後者は「ア」と相違するものである。そして、該「パ」の音は、両唇破裂させる無声子音「p」と母音「a」の結合した音節で明るく跳ねるような音であるのに対して、「ア」の音は、口を広く開き、舌を低く下げ、その先端を下歯の歯ぎくに触れる程度の位置におき、声帯を振動させて発する音であるから、これら両音の差が3音という短い音構成よりなる両称呼全体に及ぼす影響は少なくなく、両称呼は、称呼上十分聴別し得るものと判断するのが相当である。
さらに、本件商標と引用商標とは、共に特定の観念を生じさせない造語を表したものと認められるものであるから、観念上比較し得ないものであり、また、それぞれの構成よりみて外観上も互いに区別し得るものである。
してみれば、本件商標と引用商標とは、その称呼、観念及び外観のいずれの点においても相紛れるおそれのない非類似の商標と言い得るものである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものでない。
よって、結論のとおり決定する。
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