Trademark Appeal Case
称呼の語頭音の差異
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2000−90207(T2000−90207/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4335757号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲に示すとおりの構成よりなり、第3類「せっけん類,香料類,家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,つや出し剤,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し布,靴クリーム,靴墨,塗料用剥離剤」を指定商品として、平成10年4月14日に登録出願し、平成11年11月19日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
登録異議申立人の引用する登録第1549248号商標(以下「引用商標」という。)は、「DOVE」の文字を横書きしてなり、昭和53年8月9日に登録出願、第4類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和57年11月26日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。本件商標と引用商標とは、その称呼において類似する商標であって、本件商標の指定商品中「せっけん類,香料類」は、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品であるから、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、その登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標は、上記に示すとおりの構成よりなるところ、これを構成する「Doov」の文字部分より「ドゥーブ」の称呼を生ずるものとみるのが自然である。他方、引用商標は、「DOVE」の文字よりなるところ、これより生ずる称呼は、「ハト」の意を有する英語「dove」に通ずる「ダブ」又は英語「dive」の過去形「dove」に通ずる「ドウブ」と認めるのが相当である。
しかして、本件商標より生ずると認められる「ドゥーブ」の称呼と引用商標より生ずると認められる「ダブ」又は「ドウブ」の称呼とは、わずか2音又は3音の短い音構成よりなり、しかも、称呼における識別上重要な要素を占める語頭音において「ドゥー」と「ダ」又は「ド」の明らかな差異を有するものであるから、両称呼はその語調、語感を異にし、称呼上相紛れるおそれはないものである。
そして、本件商標と引用商標とは、他に類似するところがない。
してみれば、本件商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念において類似するものとすることはできない。
したがって、本件商標は、その指定商品中申立てに係る商品について、商標法第4条第1項第11号の規定に違反して登録されたものではない。
よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。
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