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Trademark Appeal Case

称呼の要部抽出の可否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2000−90298(T2000−90298/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4338558号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4338558号商標(以下「本件商標」という。)は、標準文字により「NO.NO.NO.」の文字を横書きしてなり、平成10年12月24日に登録出願、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年11月26日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標が商標法第4条第1項第11号に該当し、その登録は取り消されるべきであるとして登録異議申立人(以下「申立人」という。)が引用した登録第4080384号商標(以下「引用A商標」という。)は、別掲に示すとおりの構成よりなり、平成8年1月5日に登録出願、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成9年11月7日に設定登録され、同じく登録第2340465号商標(以下「引用B商標」という。)は、別掲に示すとおりの構成よりなり、平成元年4月17日に登録出願、第21類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成3年9月30日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本件商標は、上記に示すとおりの構成よりなるところ、その構成文字全体は、外観上まとまりよく一体的に表されていて、これより生ずると認められる「ノーノーノー」の称呼は、格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものであり、本件商標より単に「ノー」又は「ノーノー」と略称されることは通常あり得ないとみるのが相当であるから、本件商標は、その構成文字全体をもって一体不可分の造語よりなるものと認識し把握されるといわざるを得ない。

そうとすれば、本件商標は、その構成文字に相応して、「ノーノーノー」の称呼のみを生ずるものと認められるから、本件商標より「ノー」又は「ノーノー」の称呼及び「ない」の観念をも生ずるとし、そのうえで本件商標と引用A及びB商標とが称呼及び観念上類似するものであるとする申立人の主張は、認めることはできない。

そして、本件商標と引用商標とは、他に類似するところがない。

してみれば、本件商標と引用A及びB商標とは、その外観、称呼及び観念において類似するものとすることはできない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号の規定に違反して登録されたものではない。

よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

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