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結論

敗訴(請求棄却)

商標「SO」の称呼の発生と類似性(第4条第1項第11号|審判異議2000−90299(T2000−90299/J7))

審判番号
異議2000−90299(T2000−90299/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「SO」
争点(論点)
称呼の発生と類似性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第25類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2000−90299(T2000−90299/J7)・異議)は、本件商標「SO」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の発生と類似性」です。指定商品・役務は第25類に属します。特許庁は「登録第4338730号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4338730号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4338730号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲(1)に表示したとおりの構成よりなり、平成10年12月14日に登録出願、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として平成11年11月26日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

(1)本件商標は、「ソー」、「エスオオ」及び「ソース」の称呼を生ずるものであり、登録異議申立人(以下「申立人」という。)の引用に係る以下に示した登録商標(以下、これらを表示した番号に従い「引用商標1」「引用商標2」のようにいい、一括していうときは「引用商標」と総称する。)中、引用商標1ないし引用商標3は「ソー」又は「エスオオ」の称呼を、引用商標4及び引用商標5は「ソウス」の称呼を、また、引用商標6は「ソース」の称呼をそれぞれ生ずるものであるから、本件商標は引用商標と称呼において類似する商標であり、その指定商品も同一又は類似のものである。したがって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号の規定に違反してされたものであるから、その登録は取り消されるべきである。

(2)引用商標

1 登録第3188338号商標 別掲(2)に表示したとおり

登録出願日 平成 5年 3月23日

設定登録日 平成 8年 8月30日

指定商品 第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品

2 登録第4053898号商標 別掲(3)に表示したとおり

登録出願日 平成 8年 3月26日

設定登録日 平成 9年 9月 5日

指定商品 第18類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品

3 登録第4053900号商標 別掲(4)に表示したとおり

登録出願日 平成 8年 3月26日

設定登録日 平成 9年 9月 5日

指定商品 第26類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品

4 登録第2311006号商標 ソウス

登録出願日 昭和63年12月 2日

設定登録日 平成 3年 6月28日

指定商品 第22類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品

5 登録第2313063号商標 ソウス

登録出願日 昭和63年12月 2日

設定登録日 平成 3年 6月28日

指定商品 第17類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品

6 登録第2316405号商標 SOURCE

ソース

登録出願日 昭和63年 3月25日

設定登録日 平成 3年 6月28日

指定商品 第24類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品

3 当審の判断

本件商標は、別掲(1)に示すように、上段の「SO」の文字と下段の「SU」の文字とが正方形状にバランスよく一体的に表示されていて、全体をもって一体不可分の構成よりなるものであって、上段の文字部分のみを捉えて「ソー」「エスオオ」と、また、全体を「SOSU」の文字よりなるものの如くに捉え、しかも語頭音に長音を伴って「ソース」と称呼されるものとは認められない。

そうとすれば、本件商標より「ソー」「エスオオ」又は「ソース」の称呼を生ずることを前提として本件商標が引用商標と称呼において類似すると述べる申立人の主張は採用することができず、それぞれの構成よりすると、外観、観念において類似するものではない。

してみれば、本件商標は、称呼、外観、観念のいずれよりしても引用商標と類似するものではないから、商標法第4条第1項第11号の規定に違反して登録されたものではない。

したがって、本件商標は、商標法第43条の3第2項の規定より、その登録を取り消すことはできない。

よって、結論のとおり決定する。

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