Trademark Appeal Case
称呼の発生と類似性
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2000−90299(T2000−90299/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4338730号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲(1)に表示したとおりの構成よりなり、平成10年12月14日に登録出願、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として平成11年11月26日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
(1)本件商標は、「ソー」、「エスオオ」及び「ソース」の称呼を生ずるものであり、登録異議申立人(以下「申立人」という。)の引用に係る以下に示した登録商標(以下、これらを表示した番号に従い「引用商標1」「引用商標2」のようにいい、一括していうときは「引用商標」と総称する。)中、引用商標1ないし引用商標3は「ソー」又は「エスオオ」の称呼を、引用商標4及び引用商標5は「ソウス」の称呼を、また、引用商標6は「ソース」の称呼をそれぞれ生ずるものであるから、本件商標は引用商標と称呼において類似する商標であり、その指定商品も同一又は類似のものである。したがって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号の規定に違反してされたものであるから、その登録は取り消されるべきである。
(2)引用商標
1 登録第3188338号商標 別掲(2)に表示したとおり
登録出願日 平成 5年 3月23日
設定登録日 平成 8年 8月30日
指定商品 第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品
2 登録第4053898号商標 別掲(3)に表示したとおり
登録出願日 平成 8年 3月26日
設定登録日 平成 9年 9月 5日
指定商品 第18類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品
3 登録第4053900号商標 別掲(4)に表示したとおり
登録出願日 平成 8年 3月26日
設定登録日 平成 9年 9月 5日
指定商品 第26類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品
4 登録第2311006号商標 ソウス
登録出願日 昭和63年12月 2日
設定登録日 平成 3年 6月28日
指定商品 第22類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品
5 登録第2313063号商標 ソウス
登録出願日 昭和63年12月 2日
設定登録日 平成 3年 6月28日
指定商品 第17類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品
6 登録第2316405号商標 SOURCE
ソース
登録出願日 昭和63年 3月25日
設定登録日 平成 3年 6月28日
指定商品 第24類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品
3 当審の判断
本件商標は、別掲(1)に示すように、上段の「SO」の文字と下段の「SU」の文字とが正方形状にバランスよく一体的に表示されていて、全体をもって一体不可分の構成よりなるものであって、上段の文字部分のみを捉えて「ソー」「エスオオ」と、また、全体を「SOSU」の文字よりなるものの如くに捉え、しかも語頭音に長音を伴って「ソース」と称呼されるものとは認められない。
そうとすれば、本件商標より「ソー」「エスオオ」又は「ソース」の称呼を生ずることを前提として本件商標が引用商標と称呼において類似すると述べる申立人の主張は採用することができず、それぞれの構成よりすると、外観、観念において類似するものではない。
してみれば、本件商標は、称呼、外観、観念のいずれよりしても引用商標と類似するものではないから、商標法第4条第1項第11号の規定に違反して登録されたものではない。
したがって、本件商標は、商標法第43条の3第2項の規定より、その登録を取り消すことはできない。
よって、結論のとおり決定する。
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