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結論

敗訴(請求棄却)

商標「原動機付き自転車・単車乗用車運転用の保安用ヘルメット,その他の保安用ヘルメット…」の著名商標と非類似商品(第4条第1項第15号|審判異議2000−90309(T2000−90309/J7))

審判番号
異議2000−90309(T2000−90309/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「原動機付き自転車・単車乗用車運転用の保安用ヘルメット,その他の保安用ヘルメット…」
争点(論点)
著名商標と非類似商品
適用条文
第4条第1項第15号
指定商品・役務の区分
第9類・第25類・第28類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2000−90309(T2000−90309/J7)・異議)は、本件商標「原動機付き自転車・単車乗用車運転用の保安用ヘルメット,その他の保安用ヘルメット…」について、商標法第4条第1項第15号への該当性が争われた事例です。主な争点は「著名商標と非類似商品」です。指定商品・役務は第9類・第25類・第28類に属します。特許庁は「登録第4341445号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。他人の周知・著名な商標と出所混同を生じるおそれがないか、出願前に使用状況まで含めて確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4341445号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4341445号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲に表示したとおりの構成よりなり、平成10年8月28日に登録出願、第9類「原動機付き自転車・単車乗用車運転用の保安用ヘルメット,その他の保安用ヘルメット,スキー用ゴーグル,競泳用ゴーグル,航空機操縦士用ゴーグル,原動機付き自転車・単車乗用車用ゴーグル,ウエイトベルト,ウエットスーツ」、第25類「被服,履物,運動用特殊衣服,スキーブーツ,その他の運動用特殊靴」及び第28類「スキー,スキーエッジ,締め具,スクレーパー,ストック,スキー板用震動防止板,その他のスキー用具,スノーボード,ヘルメット,運動用固定式自転車,その他の健康の維持・増進を目的とする運動具,その他の運動具,スキーワックス」を指定商品として平成11年12月3日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、登録異議申立人(以下「申立人」という。)の著名な略称であって申立人の業務を表示するものとして日本国内および外国における需要者間に広く認識されている「NASDAQ」の文字からなる商標(以下「引用商標」という。)と同じ綴り字からなる類似商標であるから、申立人の業務に係る商品又は役務と混同を生じる恐れのある商標である。また、不正の目的をもって使用する商標である。したがって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第15号及び同第19号の規定に違反してされたものであるから、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は別掲に示したとおりであるところ、申立人「ザ・ナスダック・ストック・マーケット・インコーポレーテッド」の提出に係る甲各号証並びに集英社発行「情報・知識imidas1996」、朝日新聞社発行「1995知恵蔵」及び自由国民社発行「現代用語の基礎知識1996」の「ナスダック」(NASDAQ)の項、三省堂1996年発行「コンサイスカタカナ語辞典」の「NASDAQ」(ナスダック)の項を総合すれば、引用商標は本件商標の登録出願の時に、申立人の業務に係る役務「証券取引」を表示するものとして取引者・需要者の間において広く認識されていたものと認められる。

しかしながら、本件商標は、第9類「原動機付き自転車・単車乗用車運転用の保安用ヘルメット,その他の保安用ヘルメット,スキー用ゴーグル,競泳用ゴーグル,航空機操縦士用ゴーグル,原動機付き自転車・単車乗用車用ゴーグル,ウエイトベルト,ウエットスーツ」、第25類「被服,履物,運動用特殊衣服,スキーブーツ,その他の運動用特殊靴」及び第28類「スキー,スキーエッジ,締め具,スクレーパー,ストック,スキー板用震動防止板,その他のスキー用具,スノーボード,ヘルメット,運動用固定式自転車,その他の健康の維持・増進を目的とする運動具,その他の運動具,スキーワックス」を指定商品とするものであって、これらの商品と上記引用商標の役務「証券取引」とは、事業者、用途、需要者の範囲のみならず取引場所(提供場所)が大きく異なると認められる。

そうとすれば、本件商標が引用商標と文字構成が同じであり、近時における企業における異業種産業への経営の多角化傾向を考慮しても、本件商標をその指定商品である上記の各商品に使用した場合、取引者、需要者がこれから直ちに引用商標を連想、想起するものとは判断することができないから、本件商標は、申立人又は申立人と何らかの関係を有する者の業務に係る商品又は役務と混同を生ずるおそれはないものといわなければならない。

以上のとおり、本件商標は、他人の業務に係る商品又は役務と混同を生ずるおそれがないばかりでなく、引用商標に化体した信用、名声、顧客吸引力を毀損させ、他人に損害を加えることを目的に使用するなど、不正の目的をもって使用するものと認め得る証左もない。

してみれば、本件商標は、商標法第4条第1項第15号及び同第19号の規定に違反して登録されたものではない。

したがって、本件商標は、商標法第43条の3第2項の規定により、その登録を取り消すことはできない。

よって、結論のとおり決定する。

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