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Trademark Appeal Case

称呼類似と商品役務の類否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2000−90737(T2000−90737/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4373122号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

登録第4373122号商標(以下、「本件商標」という。)は、別掲に表示したとおりの構成よりなり、平成10年6月4日に登録出願、第12類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として平成12年4月7日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

登録異議申立人(以下、「申立人」という。)の引用に係る「WESTIN」の文字を横書きしてなり、平成4年9月30日に登録出願、第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として平成7年2月28日に設定登録された登録第3028339号商標及び「ウェスティン」の文字を横書きしてなり、平成4年9月30日に登録出願、第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として平成7年2月28日に設定登録された登録第3028340号商標(以下、これらを一括して「引用商標」という。)は、宿泊・保養施設の提供のみならず、レストラン、会議場又は結婚式場の提供など、申立人の幅広い役務を表示する商標として需要者の間に広く認識されるに至っている。したがって、本件商標は、商品(役務)の出所について混同を生ずるおそれがある。

また、本件商標は、不正の目的をもって使用するものである。

したがって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第15号及び同第19号の規定に違反してされたものであるから、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、別掲に示したとおり「Westin′」の文字よりなるものであり、該構成文字に相応して「ウエスティン」の称呼を生ずるのに対し、申立人の引用に係る「WESTIN」又は「ウェスティン」の文字よりなる引用商標は、それぞれの構成文字に相応して「ウエスティン」の称呼を生ずるものであるから、本件商標は、引用商標と「ウエスティン」の称呼を同一にする類似の商標と認められる。

しかしながら、本件商標の指定商品は、自動車、自動自転車、乳母車、手押し車、陸上の乗物用の交流電動機など第12類に属する商品であって、引用商標に係る第42類に属する役務「宿泊施設の提供」等とは、事業者、用途、販売場所(提供場所)などにおける関連性は極めて希薄なものというべきである。

そうすると、引用商標が、ウェスティンホテル東京、ウェスティンホテル大阪など、我が国における5軒のホテルを含め世界20か国以上に130軒を超えるホテルの商標として使用され、本件商標の登録出願の時に、宿泊施設の提供等に係る商標として需要者の間に広く認識されていたとしても、本件商標をその指定商品に使用した場合、取引者、需要者が、これから直ちに引用商標を連想、想起し、該商品が申立人又は申立人と何らかの関係を有する者の業務に係るものであろうと認識するとまでは判断することができない。

してみれば、本件商標は、他人の業務に係る役務と混同を生ずるおそれはないものといわなければならない。

また、本件商標は、商品(役務)の出所について混同を生じさせるおそれのないこと上記のとおりであって、かつ、不正の利益を得る目的や他人に損害を与える目的など不正の目的をもって使用されるものとはいい得ないものである。

そうとすれば、本件商標は、商標法第4条第1項第15号及び同第19号の規定に違反して登録されたものということはできない。

したがって、本件商標は、商標法第43条の3第2項の規定により、その登録を取り消すことはできない。

よって、結論のとおり決定する。

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