Trademark Appeal Case
称呼の類似性と要部抽出
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2000−90773(T2000−90773/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4376903号商標(以下「本件商標」という。)は、「LLOYD HOUSE」の文字(標準文字による)を書してなり、平成11年6月7日に登録出願、第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,和服,エプロン,えり巻き,靴下,ゲートル,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,足袋,足袋カバー,手袋,布製幼児用おしめ,ネクタイ,ネッカチーフ,バンダナ,保温用サポーター,マフラー,耳覆い,ずきん,すげがさ,ナイトキャップ,ヘルメット,帽子,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,靴類(「靴合わせくぎ・靴くぎ・靴の引き手・靴びょう・靴保護金具」を除く。),靴合わせくぎ,靴くぎ,靴の引き手,靴びょう,靴保護金具,げた,草履類,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴(「乗馬靴」を除く。),乗馬靴」を指定商品として、平成12年4月14日に設定登録されたものである。
2 登録異議申立ての理由
登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、昭和59年6月5日登録出願(優先権主張、1984年3月27日、ドイツ連邦共和国)、下記に示すとおりの構成よりなり、第22類「はき物、その部品および附属品」を指定商品として、昭和63年6月24日に設定登録されている登録第2057136号商標(以下「引用商標」という。)を引用し、引用商標は、申立人の名称の略称「LLOYD」であって著名な略称であり、申立人の業務に係る男性用履物を表示するものとして、本件商標登録出願時には需要者の間に広く認識され、かつ、著名になっていたものであるところ、本件商標は、引用商標と商標において類似し、その指定商品中「履物」については、同一又は類似するものであり、また、本件商標をその指定商品中の履物について使用する場合、これに接する取引者・需要者は、申立人又は申立人と組織的又は経済的に何らかの関係を有するものの業務に係るものであるかの如く、その出所について混同を生ずるおそれがあるから、本件商標は、商標法第4条第1項第8号、同第11号及び同第15号に該当する。
したがって、本件商標は、その指定商品中「履物」についての登録を取り消されるべきものである。
3 当審の判断
本件商標は、「LLOYD HOUSE」の文字よりなるものであり、該構成中の「HOUSE」の文字部分を省略し、「LLOYD」の文字部分を抽出し、該文字部分に相応して生ずる「ロイド」の称呼をもって取引にあたるとみるべき特段の理由は見出せず、該構成文字全体をもって、把握、認識されるものというべきであるから、本件商標は、該構成文字に相応して、「ロイドハウス」の称呼のみを生ずるものといわざるを得ない。
申立人は、「HOUSE」の文字を含む商標が多数登録されているから、「HOUSE」の文字部分は自他商品の識別標識としての機能を果たさない旨述べるが、そうと認め得る何らの証左もないものであるから、この点についての申立人の主張は採用できない。
これに対して、引用商標は「LLOYD」の文字をやや図案化してなるものであり、該構成文字に相応して、「ロイド」及びドイツ語風読みにより「ロイト」の称呼を生ずるものである。
してみれば、本件商標と引用商標とは、前記のとおりの構成よりなるものであり、その称呼、外観及び観念において類似するものではない。
また、申立人提出の証拠によれば、引用商標が商品「靴」について使用されていることが商品カタログから認め得るが、この程度の証拠をもってしては、引用商標が申立人の名称の略称として、本件商標の登録出願時に需要者の間に広く認識され、著名になっていたものとは認めらない。さらに、引用商標が申立人の業務に係る「靴」を表示するものとして、本件商標登録出願時に取引者、需要者の間に広く認識され、かつ、著名になっていたものとも認められない。
そうとすれば、本件商標は、他人の名称の略称であって、著名な略称を含むものとすることはできず、また、本件商標をその指定商品について使用しても、これに接する取引者、需要者は、引用商標を想起せず、申立人又は申立人と組織的又は経済的に何らかの関係を有する者の業務に係るものであるかの如く、その出所について混同を生ずるおそれはないものといわざるを得ない。
してみれば、本件商標は、商標法第4条第1項第8号、同第11号及び同第15号に違反して登録されたものということはできない。
したがって、本件商標は、商標法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
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