Trademark Appeal Case
BOURBONの品質表示と混同
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2000−90924(T2000−90924/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1.本件商標
本件登録第4386896号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成10年3月12日に登録出願され、「IPANEMA BOURBON」(「標準文字」による)の文字を横書きしてなり、第30類「ブルボン種のコーヒー豆からなる焙煎したコーヒー及び粉状コーヒー,ブルボン種のコーヒー豆」を指定商品として、同12年5月26日に設定登録されたものである。
2.登録異議の申立の理由
本件商標は、その商標中に特定の品質を有するウイスキーの普通名称である「BOURBON」の文字を有してなるから、バーボンウイスキーの製造者またはそれと何らかの関係を有する者の商品であるかの如く、商品の出所について混同を生ずるおそれがある。
したがって、本件商標は商標法第4条第1項第15号に該当し、その登録は取り消されるべきである。
3.当審の判断
よって判断するに、我が国の取引者・需要者間において、「BOURBON」の文字が商品「ウイスキー」に使用された場合には、「(アメリカ合衆国の特定の品質を有する)バーボンウイスキー」を、また、商品「コーヒー、コーヒー豆」に使用された場合には「ブルボン種のコーヒー、ブルボン種のコーヒー豆」を表すものとして理解・認識されているところである。
そして、本件商標は、「IPANEMA BOURBON」の欧文字を書してなるものであるところ、上記のとおり、その指定商品が「ブルボン種のコーヒー豆からなる焙煎したコーヒー及び粉状コーヒー、ブルボン種のコーヒー豆」であるから、構成中「BOURBON」の文字は、単にその商品の品質を表示している部分にすぎないものとみるのが相当である。
そうとすれば、本件商標中に「BOURBON」の文字を有するという理由のみをもって、本件商標が商標法第4条第1項第15号に該当するという登録異議申立人の主張には、理由がないものといわざるを得ない。
してみれば、本件商標を指定商品に使用した場合、その商品が登録異議申立人又は同人と何らかの関係のある者の業務に係るものであるかのように、その商品の出所について混同を生じさせるおそれはないものといわなければならない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものでない。
よって、結論のとおり決定する。
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