Trademark Appeal Case
文字商標の称呼・外観類似性
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2000−91040(T2000−91040/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4396934号商標(以下「本件商標」という。)は、「SETA」の文字(標準文字)を書してなり、1999年2月10日イタリア共和国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、平成11年7月16日に登録出願され、第33類「日本酒、洋酒、果実酒,中国酒,薬味酒」を指定商品として、同12年6月30日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、平成11年4月5日に登録出願され、別掲のとおりの構成よりなり、第33類「ぶどう酒」を指定商品とする平成11年商標登録願第29006号商標(以下「引用商標」という。)と、外観及び称呼上類似する商標であり、かつ、その指定商品も抵触するものである。
また、引用商標は、登録異議申立人(以下「申立人」という。)の業務に係る商品「ぶどう酒」に使用されて、取引者・需要者の間に広く認識されている商標であるから、本件商標がその指定商品に使用された場合には、申立人若しくは申立人と関係のある者の業務に係る商品であるかの如くその出所について混同を生ずるおそれがある。
したがって、本件商標は商標法第8条第1項及び同法第4条第1項第15号に該当し、その登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標は、上記したとおり「SETA」の文字よりなるものであるから、構成文字に相応して「セタ」の称呼を生ずるものと認められる。
他方、引用商標は、別掲のとおりの構成よりなるものであるから、構成文字に相応して「セナ」の称呼を生ずるものと判断するのが相当である。
そこで、本件商標より生ずる「セタ」の称呼と引用商標より生ずる「セナ」の称呼とを比較するに、両者は共に2音という極めて短い音構成の中で、語尾における「タ」と「ナ」の音に差異を有するものであり、わずか2音という音構成の中におけるこの差異が全体の称呼に与える影響は大きく、両者をそれぞれ一連に称呼するときは、語調、語感が相違し称呼上紛れるおそれはないものと判断するのが相当である。
次に、申立人は、本件商標「SETA」と引用商標「SENA」(「N」の文字上には別掲のとおり記号が付されている。)は外観上も類似する旨主張しているので、両者の構成を比較するに、両者は共に4文字より構成され、3文字目の「T」と「N」の文字に明瞭な差異を有するものであり、かつ、「N」の文字上には、フランス語やスペイン語等に用いられる独特の記号が付されているものであるから、両者の構成上これだけの差異があれば、看者に与える印象は相違し、それぞれ異なったものとして記憶されるとみるのが相当であって、時と処を異にして離隔的に観察するも、外観上相紛れるおそれはないものというべきである。
また、引用商標は、特定の観念を生じ得ない一種の造語と判断するのが相当であるから、両者は観念上比較し得ないものである。
してみれば、本件商標と引用商標とは、その称呼、外観及び観念のいずれにおいても類似しない商標といわなければならない。
さらに、申立人は、引用商標は申立人の業務に係る商品「ぶどう酒」を表示する商標として取引者・需要者の間において広く認識されていたと主張しているが、その著名性の事実を証する書面を提出していない。
してみれば、本件商標を指定商品に使用した場合、その商品が申立人又は申立人と関係のある者の業務に係るものであるかのように、その商品の出所について混同を生ずるおそれはないものである。
したがって、本件商標は、商標法第8条第1項及び同法第4条第1項第15号の規定に違反して登録されたものではない。
よって、同法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。
Next Action
次の一手につながるサービス
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。