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Trademark Appeal Case

外観・称呼の非類似判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2000−91047(T2000−91047/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4395855号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4395855号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成10年1月29日に登録出願され、別掲(1)に示すとおりの構成よりなり、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同12年6月30日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、登録異議申立人(以下、「申立人」という。)の引用に係る登録商標、すなわち、昭和51年9月14日に登録出願され、別掲(2)に示すとおりの構成よりなり、第17類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同56年4月30日に設定登録されている登録第1459355号商標(以下、「引用商標」という。)と外観及び称呼において類似する商標であって、引用商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものである。

また、引用商標は、申立人の属するワーナーブラザースが、映画事業をはじめ被服等をも含む様々な分野の事業活動において使用して、取引者・需要者の間において広く認識されている商標であるから、本件商標をその指定商品に使用するときは、申立人の業務に係る商品・役務とその出所について混同を生ずるおそれがあり、更に、本件商標は、申立人の属するワーナーブラザースの著名な略称を含む商標である。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第8号、同第11号及び同第15号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標と引用商標とは、別掲に示すとおりの構成よりなるところ、本件商標は、二段に書された「WOMEN’S」と「BODY」の文字の上部に「W」の文字とやゝ肉太の縦長の直線にやゝ肉太の楕円を接合させた「b」の文字をモチーフにした如き図形を大きく表した構成からなるものである。

他方、引用商標は、盾形図形の中に「W」と「B」の文字を盾の描出方法と同じ手法をもって、盾面の図柄を構成するが如く、盾形図形と文字とを一体的に表してなるものである。

してみれば、両商標は、その構成を著しく異にし、視覚的印象も全く異なるものであるから、これを時と処を異にして離隔的に観察するも、外観において紛れるおそれはないものである。また、称呼の点からみても、引用商標は、その構成全体を一体のものとして認識されるものというべきであって、文字部分のみが分離抽出されることはないものとみるのが相当であるから、これより、単に「ダブリュビイ」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、両商標が称呼上類似するものとする申立人の主張には理由がない。さらに、両商標は、特定の観念を生ずるものではないから、観念については比較すべくもない。

また、引用商標が申立人の属するワーナーブラザースの事業において使用され、取引者・需要者の間において広く認識されている商標であるとしても、本件商標と引用商標とは全く別異の商標であるから、商標権者が本件商標を指定商品に使用しても、これに接する取引者・需要者をして、引用商標を想起又は連想させるものとは認められず、その商品が申立人又は同人と関係のある者の業務に係るものであるかのように、その商品の出所について混同を生じさせるおそれはないものというべきである。

さらに、本件商標と引用商標とは、上記認定のとおりに判断されるものであるから、本件商標は、ワーナーブラザースの著名な略称を含む商標ということはできない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第8号、同第11号及び同第15号に違反して登録されたものではない。

よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

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