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Trademark Appeal Case

付加文字と称呼の類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2000−91051(T2000−91051/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4396923号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4396923号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成11年5月26日に登録出願され、「SXVIPER」の文字を標準文字とし、第12類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同12年6月30日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、平成1年8月17日に登録出願され、「VIPER」の文字を左横書きしてなり、第12類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同5年9月30日に設定登録された登録第2577427号商標(以下、「引用商標」という。)と類似する商標であって、引用商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものである。

また、引用商標は、申立人の業務に係る「スポーツカー」を表示するものとして取引者・需要者の間において広く認識されている商標であるから、本件商標をその指定商品に使用するときは、申立人の業務に係る商品とその出所について混同を生ずるおそれがある。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

3 当番の判断

本件商標は、上記に示すとおりの構成よりなるところ、構成各文字は、同書、同大、同間隔をもって外観上まとまりよく一体的に表現されており、全体として特定の意味合いを認識させない一体不可分の造語を表したものとみるのが自然である。

そうとすれば、本件商標は、その構成文字全体に相応して、「エスエックスバイパー」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。

他方、引用商標は、上記に示すとおりの構成よりなるものであるから、その構成文字に相応して、「バイパー」の称呼を生ずるものである。

してみれば、本件商標と引用商標とは、その音構成及び音数において明らかな差異を有するものであるから、称呼において類似するものとはいえず、外観及び観念においても類似しないものである。

また、本件商標と引用商標とは、上記のとおり、十分に区別し得る別異の商標であるばかりでなく、申立人の提出に係る証拠を検討したが、引用商標が申立人の業務にかかる商品「スポーツカー」について使用されている事実は認められるとしても、提出に係る証拠をもってしては、本件商標の登録出願時において、申立人の業務に係る上記商品の商標として取引者・需要者の間に広く認識されていたものと認めるに十分なものとはいえないから、商標権者が、本件商標を指定商品に使用しても、これに接する取引者・需要者をして、引用商標を想起又は連想させるものとは認められず、その商品が申立人又は同人と関係のある者の業務に係るものであるかのように、その商品の出所について混同を生じさせるおそれはないものというべきである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反して登録されたものではない。

よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

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