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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第10号「引用商標の周知性」の商標審決・判断理由(審判番号:異議2000−91069(T2000−91069/J7)|登録維持)

審判番号
異議2000−91069(T2000−91069/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
引用商標の周知性
適用条文
第4条第1項第10号
指定商品・役務の区分
第29類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2000−91069(T2000−91069/J7)・異議)は、本件商標について、商標法第4条第1項第10号への該当性が争われた事例です。主な争点は「引用商標の周知性」です。指定商品・役務は第29類に属します。特許庁は「登録第4397009号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。他人の周知・著名な商標と出所混同を生じるおそれがないか、出願前に使用状況まで含めて確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4397009号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4397009号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲に表示したとおりの構成よりなり、平成10年12月18日に登録出願、第29類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として平成12年7月7日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

登録異議申立人(以下「申立人」という。)が使用する「Peter Pan」の文字からなる商標(以下「引用商標」という。)は、需要者の間に広く知れ渡っているから、本件商標は、商品の出所について混同を生じさせるおそれがある。また、本件商標は、申立人の業務上の信用を毀損し、商品の出所が混同することを知りつつ不正の目的をもって使用するものである。したがって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第10号、同第15号及び同第19号に違反してされたものであるから、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

申立人は、「Peter Pan」の文字からなる引用商標の付されたピーナッツバターがわが国に輸入され販売された結果、引用商標は需要者の間に広く知れ渡っている旨述べ、その証左として甲各号証を提出するが、これらの証拠を総合しても、引用商標の付されたピーナッツバターがわが国に輸入され販売されたであろうと推認し得る程度のものであって、引用商標が本件商標の登録出願の時に申立人の業務に係る商品を表示する商標として取引者・需要者の間に広く認識されていたものとは判断することができない。

してみれば、本件商標は、申立人の業務に係る商品と商品の出所について混同を生ずるおそれはないものといわなければならない。

以上のとおり、本件商標は、申立人の業務に係る商品と混同を生ずるおそれがないことからすると、不正の目的や他人に損害を与える目的など不正の目的をもって使用するものということはできないものである。

そうとすれば、本件商標は、商標法第4条第1項第10号、同第15号及び同第19号の規定に違反して登録されたものではない。

したがって、本件商標は、商標法第43条の3第2項の規定により、その登録を取り消すことはできない。

よって、結論のとおり決定する。

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