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Trademark Appeal Case

引用商標の周知性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2000−91069(T2000−91069/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4397009号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4397009号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲に表示したとおりの構成よりなり、平成10年12月18日に登録出願、第29類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として平成12年7月7日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

登録異議申立人(以下「申立人」という。)が使用する「Peter Pan」の文字からなる商標(以下「引用商標」という。)は、需要者の間に広く知れ渡っているから、本件商標は、商品の出所について混同を生じさせるおそれがある。また、本件商標は、申立人の業務上の信用を毀損し、商品の出所が混同することを知りつつ不正の目的をもって使用するものである。したがって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第10号、同第15号及び同第19号に違反してされたものであるから、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

申立人は、「Peter Pan」の文字からなる引用商標の付されたピーナッツバターがわが国に輸入され販売された結果、引用商標は需要者の間に広く知れ渡っている旨述べ、その証左として甲各号証を提出するが、これらの証拠を総合しても、引用商標の付されたピーナッツバターがわが国に輸入され販売されたであろうと推認し得る程度のものであって、引用商標が本件商標の登録出願の時に申立人の業務に係る商品を表示する商標として取引者・需要者の間に広く認識されていたものとは判断することができない。

してみれば、本件商標は、申立人の業務に係る商品と商品の出所について混同を生ずるおそれはないものといわなければならない。

以上のとおり、本件商標は、申立人の業務に係る商品と混同を生ずるおそれがないことからすると、不正の目的や他人に損害を与える目的など不正の目的をもって使用するものということはできないものである。

そうとすれば、本件商標は、商標法第4条第1項第10号、同第15号及び同第19号の規定に違反して登録されたものではない。

したがって、本件商標は、商標法第43条の3第2項の規定により、その登録を取り消すことはできない。

よって、結論のとおり決定する。

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