Trademark Appeal Case
称呼類似性:語頭音の差異
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2000−91093(T2000−91093/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4400128号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成11年8月25日に登録出願され、「FPET」の文字と「エフペット」の文字とを二段に左横書きしてなり、第1類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同12年7月14日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、登録異議申立人の引用に係る商標、すなわち、昭和45年12月8日に登録出願され、「エスペット」の文字を左横書きしてなり、第34類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同48年3月22日に設定登録されている登録第1005479号商標(以下、「引用商標」という。)と称呼において類似する商標であって、引用商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであり、その登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標と引用商標とは、上記のとおりの構成よりなるものであるから、その構成文字に相応して、本件商標からは「エフペット」の称呼を、引用商標からは「エスペット」の称呼を生ずるものである。
しかして、この両称呼は、語頭部分において「エフ」と「エス」の音の差異を有するものであるところ、後半部分の「ペット」の音が「愛玩動物」を意味する極めて親しまれている「ペット(pet)」の音に通ずることから、称呼から受ける印象としては、不可分一体のものというより、「エフとペット」及び「エスとペット」の音からなるものと認識させ、語頭部分の「エフ」と「エス」の音は、アルファベットの「F」及び「S」を容易に想起させるものということができる。
そうとすれば、アルファベットの「F」及び「S」は、日常一般にも極めて親しまれているものであることから、「エフ」と「エス」の音の差異は明瞭に認識・聴別し得るものであって、両商標をそれぞれ一連に称呼するも、比較的短い音構成であることとも相俟って、彼此聞き誤るおそれはなく、互いに区別し得るものというべきである。
また、両商標は、外観においても類似しないものであり、観念については比較すべくもない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではない。
よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。
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