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Trademark Appeal Case

商標の外観類似判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2000−91100(T2000−91100/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4401249号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4401249号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲(1)に表示したとおりの構成よりなり、平成11年9月30日に登録出願、第25類、第26類及び第28類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として平成12年7月21日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、登録異議申立人(以下「申立人」という。)の引用に係る下記商標目録に掲記した登録商標(以下「引用商標」という。)と外観において類似の商標であり、指定商品も引用商標の指定商品と同一又は類似の商品を包含するものである。したがって、本件商標の指定商品中、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品についての登録は、商標法第4条第1項第11号の規定に違反してされたものであるから、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

(1)本件商標は、別掲(1)に示す図形よりなるものであるところ、図形の左上部の始端部から右上方に突出した半円を描くように延び、さらに左下方に至る下側に湾曲する曲線となり、左下部で鋭角に折れて右側曲線のほぼ中央部を越えて右上部よりやや右まで延びて終端部となる図形よりなるものであって、始端部と終端部が細く、右上部と左下部が太くなるように描かれているものである。

これに対し、引用商標は、別掲(2)に示す図形よりなるものであって、図形の上部やや右よりの始端部から右上方を経て、左下部、さらに始端部の近くに至る右上方と左下方に突出した楕円形状の曲線を描き、そして右側曲線部のやや上部で下向きに接して終端部となる図形よりなるものであって、始端部から左下部に至って徐々に太くなり、左下部から終端部に至って徐々に細くなるように描かれているものである。

そこで、本件商標と引用商標とを対比すると、本件商標は、始端部からその左下部に至る右上方に突出した曲線と、左下部で鋭角に折れてやや右上にほぼ真っ直ぐに延びる線よりなる点に特徴を有するのに対し、引用商標は、左に傾斜した左下部を肉太に描いた楕円形状の柔らかな曲線よりなる点に特徴を有するものといえる。また、全体の構成をみると、本件商標は、右上部の半円による左空き白地部分が左下部の折れ線による白地部分に較べはるかに大きいのに対し、引用商標は、右上部の左空きの白地部分が左下部の白地部分と同程度の大きさよりなるものである。

本件商標は、引用商標と、構成上において上記差異を有することからすると、視覚上から受ける両者の印象は自ずと異なるものといわざるを得ないから、離隔的に観察しても見誤るおそれのない外観において非類似の商標と認められ、それぞれの構成よりして称呼、観念においても類似の商標ということはできないものである。

してみれば、本件商標は、商標法第4条第1項第11号の規定に違反して登録されたものではない。

したがって、本件商標は、商標法第43条の3第4項の規定により、その登録を取り消すことはできない。

よって、結論のとおり決定する。

商標目録

1 登録第2591972号商標

登録出願日 平成 3年 5月17日

設定登録日 平成 5年10月29日

指定商品 第22類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品

2 登録第2643859号商標

登録出願日 平成 3年 5月17日

設定登録日 平成 6年 4月28日

指定商品 第21類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品

3 登録第2656041号商標

登録出願日 平成 3年 5月17日

設定登録日 平成 6年 4月28日

指定商品 第17類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品

4 登録第2667638号商標

登録出願日 平成 3年 5月17日

設定登録日 平成 6年 5月31日

指定商品 第24類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品

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