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Trademark Appeal Case

商標の称呼・外観の類否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2000−91038(T2000−91038/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4396705号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4396705号商標(以下「本件商標」という。)は、平成11年4月22日に登録出願され、「SOUCHON」の文字(標準文字)を書してなり、第29類「食肉,食用魚介類(生きているものを除く。),肉エキス,肉製品,加工水産物,豆,加工野菜及び加工果実,冷凍果実,冷凍野菜,卵,加工卵,乳製品,食用油脂,カレー・シチュー又はスープのもと,なめ物,お茶漬けのり,ふりかけ,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,食用たんぱく,肉ゼリー」を指定商品として、同12年6月30日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立の理由

本件商標は、昭和47年6月1日に登録出願され、「FAUCHON」の文字を書してなり、第32類「食肉、卵、食用水産物、野菜、果実、加工食料品(他の類に属するものを除く)」を指定商品として、同50年5月19日に設定登録されている登録第1122627号商標、昭和47年6月1日に登録出願され、「FAUCHON」の文字を書してなり、第31類「調味料、香辛料、食用油脂、乳製品」を指定商品として、同50年8月15日に設定登録されている登録第1145235号商標、昭和47年9月27日に登録出願され、「フォション」の文字を書してなり、第32類「食肉、卵、食用水産物、野菜、果実、加工食料品(他の類に属するものを除く)」を指定商品として、同51年6月10日に設定登録されている登録第1203740号商標及び昭和47年9月27日に登録出願され、「フォション」の文字を書してなり、第31類「調味料、香辛料、食用油脂、乳製品」を指定商品として、同51年11月11日に設定登録されている登録第1234095号商標(以下、これらを合せて「引用商標」という。)と、その称呼及び外観において類似する商標であって、指定商品も同一又は類似するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

また、引用商標は、登録異議申立人(以下「申立人」という。)の業務に係る商品「食料品」を表示するものとして取引者・需要者の間において広く認識されている商標であり、本件商標をその指定商品に使用するときは、申立人の業務に係る商品とその出所について混同を生ずるおそれがあるから、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する。

さらに、本件商標は、申立人の商品を表示するものとして日本国内及び外国における需要者の間に広く認識されている商標と類似の商標であって、不正の目的をもって使用するものであるから、商標法第4条第1項第19号に該当する。

したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、「SOUCHON」の文字よりなるものであるから、その構成文字に相応して「ソーション」の称呼を生ずるものと判断するのが相当である。

他方、引用商標は、「FAUCHON」又は「フォション」の文字よりなるものであるから、その構成文字に相応して「フォーション」及び「フォション」の称呼を生ずるものと認められる。

そこで、本件商標より生ずる「ソーション」の称呼と引用商標より生ずる「フォーション」又は「フォション」の称呼とを比較するに、まず「ソーション」と「フォーション」の称呼についていえば、両称呼中相違する「ソ」と「フォ」の音は、その子音「s」(舌端を前硬口蓋に寄せて発する無声摩擦音)と「f」(両唇を接近させて、その間隙から出す無声摩擦音)の差により、その音質において明らかに異なるばかりでなく、称呼識別上重要な要素を占める語頭部に位置するものであるから、この差異が比較的簡潔な両称呼全体に与える影響は大きく、両称呼はそれぞれを一連に称呼するもなお十分区別しうるものと判断するのが相当である。また、「ソーション」と「フォション」の称呼については、上記差異に加えて、長音の有無という差異を有するものであるから、十分区別しうるものであることはいうまでもない。

次に、申立人は、本件商標「SOUCHON」と、引用商標「FAUCHON」とは外観上も類似する旨主張する。そこで、「SOUCHON」と「FAUCHON」の両文字を比較するに、両者は、看者の注目度が高く、通常の注意力をもってすれば看過することのない語頭の2文字に明らかな差異(「SO」と「FA」)を有するものであって、構成上のかかる差異があれば、見誤ることなく別個のものとして把握されるとみるのが相当であるから、時と処を異にして離隔的に観察するも、外観上相紛れるおそれはないものというべきである。

また、本件商標は、特定の観念を生じ得ない一種の造語と判断するのが相当であるから、両者は観念上比較し得ないものである。

してみれば、本件商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念において類似するものとすることはできない。

さらに、引用商標が本件商標の登録出願時には申立人の業務に係る商品「食料品」を表示する商標として取引者・需要者の間において広く認識されていたと認められるとしても、本件商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれからしても十分に区別し得る商標であり、他に混同を生ずるとすべき格別の事情も見出し得ないから、本件商標をその指定商品に使用した場合、その商品が申立人又は申立人と関係のある者の業務に係るものであるかのように、その商品の出所について混同を生ずるおそれのないものである。

加えて、本件商標は、不正の目的をもって使用するとはいえないものである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号、同第15号及び同第19号の規定に違反して登録されたものではない。

よって、同法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

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