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Trademark Appeal Case

称呼の区別可能性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2000−91035(T2000−91035/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4396051号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4396051号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成11年7月23日に登録出願され、「MIMEC」の文字(標準文字)を書してなり、第5類「薬剤」を指定商品として、同12年6月30日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立の理由

本件商標は、平成3年8月6日に登録出願され、「ミミック」の文字を書してなり、第1類「化学品、薬剤、医療補助品」を指定商品として、同5年10月29日に設定登録されている登録第2586649号商標及び平成3年8月6日に登録出願され、「MIMIC」の文字を書してなり、第1類「化学品、薬剤、医療補助品」を指定商品として、同6年3月31日に設定登録されている登録第2634603号商標(以下、これらを合せて「引用商標」という。)と、称呼上類似する商標であり、かつ、両者の指定商品は抵触するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、「MIMEC」の文字よりなるものであるから、構成文字に相応して「ミメック」の称呼を生ずるものと認められる。

他方、引用商標は「ミミック」又は「MIMIC」の文字よりなるものであるから、それぞれの構成文字に相応して「ミミック」の称呼を生ずるものと認められる。

そこで、本件商標より生ずる「ミメック」の称呼と引用商標より生ずる「ミミック」の称呼とを比較するに、両者は共に3音という短い音構成における中間音において、「メッ」と「ミッ」の音に差異を有するところ、「メッ」と「ミッ」の音は共に促音を伴うことによりいずれも強く発音・聴取され、3音という短い音構成の中にあってはその差が強調されるから、両者は称呼上区別し得るものと判断するのが相当である。

また、本件商標は特定の観念を生じ得ない一種の造語と判断するのが相当であるから、両者は観念上比較し得ないものであり、それぞれの構成よりみて外観上も区別し得るものである。

してみれば、本件商標と引用商標とは、称呼、観念及び外観のいずれの点よりみても類似しないものであるから、本件商標は、商標法第4条第1項第11号の規定に違反して登録されたものということはできない。

よって、同法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

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