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Trademark Appeal Case

称呼の類似性と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成9年審判第466号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「アイ・システムネットワーク」の文字よりなり、第6類「金庫、金属製建具、建築用又は構築用の金属製専用材料、金属製金具、金属製建造物組立てセット」を指定商品として、平成6年12月20日に登録出願され、その後指定商品については同8年8月6日付手続補正書により「金庫、金属製建具、建設用又は構築用の金属製専用材料、金属製建造物組立てセット」と補正されたものである。

2 引用の登録商標

原査定が、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当するものであるとして、その出願の拒絶に引用した登録第2712163号商標(以下「引用商標」という。)は、「アイパネル」の文字よりなり、平成3年3月18日登録出願、第7類「完全無機質塗料で表面塗装された壁用金属製板」を指定商品として、同8年1月31日登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、その構成前記のとおり「アイ・システムネットワーク」の文字よりなるものであるから、全体としては「アイシステムネットワーク」の称呼を生ずるものであるが、その称呼は長めのものであり、かつ、中間に中黒「・」を介することで視覚上その前後(「アイ」と「システムネットワーク」)に区切られて認識把握されがちのところ、前段の「アイ」はアルファベットの「i」、漢字の「愛」「藍」、さらには「目」を意味する英語として広く知られる「eye」等に通じるものの、そのいずれを指すかは明らかでなく、特定の観念を生じ難いのに対し、後段の「システムネットワーク」は「システム」が「組織、体系、方式」を、「ネットワーク」が「網状の組織(放送網、通信網、企業の支店・事業所網等)」を意味する、いずれも日常親しまれた外来語であることより、「体系化されたネットワーク」程度の意味合いの語として理解、認識されるものであるから、語義上両者を必ずしも一体不可分のものとみなければならない特段の事情もないと解される。そうとすると、本願商標に接する取引者、需要者は、その構成中、最も看者の注目を惹き易い冒頭に位置する「アイ」の文字部分を捉え、該部分をもって取引に資する場合も決して少なくないとみるのが簡易迅速を旨とする取引の経験則に照らし相当である。したがって、本願商標からは「アイ」の称呼をも生ずるものである。

他方、引用商標は、その構成前記のとおり「アイパネル」の文字よりなるものであるが、後半部の「パネル」の文字は「鏡板、羽目板」を意味する外来語として広く一般に親しまれているもので、その指定商品に相当する語といい得るところから、自他商品識別標識としての機能を果たす部分は前半部の「アイ」の文字にあるものと認められ、これより「アイ」の称呼をも生ずるものと認められる。

してみれば、本願商標と引用商標は、ともに「アイ」の称呼を共通にする類似の商標といわざるを得ない。

請求人は、他類の審査例を挙げて、本願商標は「アイシステムネットワーク」あるいは「アイシステム」と称呼せられても、「アイ」と称呼せられることはないとして、引用商標とは称呼上類似するものではない旨主張するが、本件においては、上記認定を妥当とするところであり、また、商標の類否判断は、比較の対照となっている商標について、個別具体的にされるべきであって、他類における審査例をその判断要素としなければならない義務は存しないから、請求人の主張は採用することができない。

そして、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と同一または類似の商品を含むものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとしてその出願を拒絶した原査定は、妥当であって取り消すべき限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

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