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結論

敗訴(請求棄却)

商標「SMART SHIFT」の称呼の全体性と要部抽出(第4条第1項第11号|審判異議2000−91031(T2000−91031/J7))

審判番号
異議2000−91031(T2000−91031/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「SMART SHIFT」
争点(論点)
称呼の全体性と要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第12類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2000−91031(T2000−91031/J7)・異議)は、本件商標「SMART SHIFT」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の全体性と要部抽出」です。指定商品・役務は第12類に属します。特許庁は「登録第4395765号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4395765号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1.本件商標

本件登録第4395765号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成10年11月26日に登録出願され、「SMART SHIFT」(「標準文字」による)の文字を横書きしてなり、第12類「陸上の乗り物用の自動変速装置,陸上の乗り物用の自動駆動装置」を指定商品として、同12年6月30日に設定登録されたものである。

2.登録異議の申立の理由

本件商標は、平成5年5月27日に登録出願され、「SMAT」の文字を横書きしてなり、第12類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同8年10月31日に設定登録されている登録第3207380号商標(以下、「引用A商標」という。)及び平成7年9月28日に登録出願され、「SMART」の文字を横書きしてなり、商品の区分第12類に属する商品を指定商品としてなる、商願平7−100287号商標(以下、「引用B商標」という。)と類似するものであり、かつ、両者の指定商品は抵触するものであるから、商標法第4条第1項第11号、同法第8条第1項に該当し、その登録は取り消されるべきである。

3.当審の判断

本件商標は、「SMART SHIFT」の欧文字を書してなるものであるところ、書されている文字は左右バランスよく表されており、これより生ずる「スマートシフト」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。そして、構成中後半部の「SHIFT」の文字は、「Shift lever」(シフトレバー)、「Gearshift」(ギア転換装置)の如く他の語と結合して、商品名・品質等を表す場合があるとしても、かかる構成においては、商品名・品質等を表示したものであるというよりはむしろ全体として特定の意味合いを生じさせない造語の一部にすぎないものと判断するのが相当である。

そうとすれば、本件商標は、「スマートシフト」の一連の称呼のみを生じさせる商標であると言い得るものである。

他方、引用A商標は「SMAT」の欧文字を、また、引用B商標は「SMART」の欧文字をそれぞれ書してなるものであるから、前者よりは「スマット」の称呼を、後者からは「スマート」の各称呼を生ずるものとみるのが相当である。

そして、上記「スマートシフト」と「スマット」及び「スマート」の各称呼は、構成音数の著しい差異により、明らかに聴別し得るものである。

また、本件商標は、全体として一連の造語を表したものと認められるものであるから、引用A、B商標が如何なる観念を生じさせるものであっても、この点についての両者は比較すべくもないところである。

さらに、本件商標と引用A、B商標とは、外観上互いに区別し得る差異を有するものである。

してみれば、本件商標と引用A、B商標とは、称呼、観念及び外観のいずれにおいても相紛れるおそれのない非類似の商標と言わなければならない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号、同法第8条第1項に違反して登録されたものでない。

よって、結論のとおり決定する。

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