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結論

敗訴(請求棄却)

商標「コーヒー及びココア,コーヒー豆,茶,調味料,米,脱穀済みの大麦,食用粉類,食用…」:「BOURBON」の品質誤認(第4条第1項第16号|審判異議2000−90927(T2000−90927/J7))

審判番号
異議2000−90927(T2000−90927/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「コーヒー及びココア,コーヒー豆,茶,調味料,米,脱穀済みの大麦,食用粉類,食用…」
争点(論点)
「BOURBON」の品質誤認
適用条文
第4条第1項第16号
指定商品・役務の区分
第30類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2000−90927(T2000−90927/J7)・異議)は、本件商標「コーヒー及びココア,コーヒー豆,茶,調味料,米,脱穀済みの大麦,食用粉類,食用…」について、商標法第4条第1項第16号への該当性が争われた事例です。主な争点は「「BOURBON」の品質誤認」です。指定商品・役務は第30類に属します。特許庁は「登録第4387210号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4387210号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4387210号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成11年6月17日に登録出願され、別記のとおりの構成よりなり、第30類「コーヒー及びココア,コーヒー豆,茶,調味料,米,脱穀済みの大麦,食用粉類,食用グルテン,穀物の加工品,サンドイッチ,すし,ピザ,べんとう,ミートパイ,ラビオリ,菓子及びパン,即席菓子のもと,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,アーモンドペースト,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,氷,酒かす」を指定商品として、同12年5月26日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、特定の品質を有するウイスキーの普通名称である「BOURBON」の文字を有してなるから、これをバーボンウイスキーを含有するもの、或いはバーボンウイスキー風味を有するもの以外の指定商品に使用した場合には、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがある。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第16号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、別記のとおりであるところ、その構成中、左上部の「BOURBON」の文字は、商品「ウイスキー」との関係からみれば、登録異議申立人が主張するように、トウモロコシを主原料とする米国産のウイスキー「bourbon whiskey(バーボンウイスキー)」を指称するものということができる。

しかしながら、「bourbon」の語は、「(フランスの)ブルボン王家の人」(三省堂発行「新コンサイス英和辞典」)の意味をも有する語であり、我が国の国語辞典に「ブルボン王朝(岩波書店発行「広辞苑」、講談社発行「日本語大辞典」)、「ブルボン家」(小学館発行「国語大辞典」)等の項が設けられ、「ブルボン」に関する語が掲載されている事実も考慮すると、該「bourbon」の語が「バーボンウイスキー」の「バーボン」を表したものと理解される場合のあることは否定するものではないが、むしろ、一般的には「ブルボン王家」「ブルボン王朝」「ブルボン家」等の「ブルボン(ブルボン王朝のブルボン)」を表したものとして理解されると判断するのが相当である。

加えて、「BOURBON」及び「ブルボン」の文字よりなる標章は、本件商標権者により永年使用された結果、我が国においては、同人の業務に係る商品「菓子」を表示する商標として、取引者・需要者の間に広く認識されているといい得るものである。

また、本件商標の指定商品は、これら商品の中に、その製造過程においてウイスキーやブランデー等の洋酒が使用されるものがあるとしても、それは、主要な原材料としてではなく、単に香り付け、風味付けのために使用される添加物の一つとして使用されるに止まるというべきものであり、しかも、その添加物としてバーボンウイスキーが使用されて広く知られているという事実も見当たらない。

そして、他に、本件商標を商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものとするに足る証拠はない。

そうとすれば、本件商標は、これをその指定商品に使用しても、取引者・需要者が構成中、左上部の「BOURBON」の文字部分より、その商品が「バーボンウイスキーを含有するもの」或いは「バーボンウイスキー風味を有するもの」と理解、把握するとは認められないから、結局、本件商標は、商品の品質の誤認を生ずるおそれがある商標ということはできない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第16号の規定に違反して登録されたものではないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

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