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Trademark Appeal Case

称呼の類似性と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2000−90952(T2000−90952/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4390303号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4390303号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成11年6月16日に登録出願され、「TWINGORE」の文字と「ツインゴア」の文字とを二段に左横書きしてなり、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同12年6月9日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

(1)本件商標は、登録異議申立人(以下、「申立人」という。)の引用に係る登録商標、すなわち、(ア)昭和57年10月14日に登録出願され、別掲に示すとおりの構成よりなり、第17類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成4年12月25日に設定登録されている登録第2487931号商標、(イ)昭和57年10月14日に登録出願され、別掲に示すとおりの構成よりなり、第21類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成7年1月31日に設定登録されている登録第2703209号商標、(ウ)昭和57年10月14日に登録出願され、別掲に示すとおりの構成よりなり、第24類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同63年5月26日に設定登録されている登録第2048579号商標、(エ)昭和59年5月17日に登録出願され、「GORE」の文字を横書してなり、第17類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成6年4月28日に設定登録されている登録第2656397号商標、(オ)昭和59年5月17日に登録出願され、「GORE」の文字を横書してなり、第24類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同63年5月26日に設定登録されている登録第2048580号商標、(カ)昭和59年8月9日に登録出願され、「ゴア」の文字を横書してなり、第17類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成6年12月22日に設定登録されている登録第2700630号商標及び(キ)昭和59年8月9日に登録出願され、「ゴア」の文字を横書してなり、第24類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同63年5月26日に設定登録されている登録第2048581号商標(以下、これらの商標を一括して「引用商標」という。)と類似する商標であって、引用商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものである。

(2)「Gore−Tex」の文字からなる商標は、申立人の業務に係る「素材延伸多孔質ポリテトラフロロエチレン」を表示するものとして著名であり、この素材を使用した「被服、履物、運動用特殊衣服」等にも「Gore−Tex」及び引用商標が使用され、取引者・需要者の間において広く認識されているものであるから、本件商標をその指定商品に使用するときは、申立人の業務に係る商品とその出所について混同を生ずるおそれがある。

(3)本件商標は、申立人の著名な略称を含むものであり、又、本件商標中の「GORE/ゴア」の文字は「ゴア(ゴアテックス)」を用いたものと認識させるので、本件商標を「ゴア(ゴアテックス)」を用いていない商品に使用する場合には、その商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあり、さらに、本件商標は、著名商標に只乗りし、不正の目的をもって使用するものというべきである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第8号、同第10号、同第11号、同第15号、同第16号及び同第19号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

3 当番の判断

本件商標は、上記に示すとおりの構成よりなるところ、構成各文字は、同書、同大、同間隔をもって外観上まとまりよく一体的に表現されており、特に、軽重の差を見出すことはできないものである。また、これより生ずる「ツインゴア」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものであり、他に構成中の「GORE/ゴア」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見い出せないから、構成全体をもって一体不可分の造語を表したものと認識し把握されるとみるのが自然である。

そうとすれば、本件商標は、その構成文字全体に相応して「ツインゴア」の称呼のみを生ずるものというべきである。

他方、引用商標は、上記に示すとおりの構成よりなるものであるから、これより「ゴア」の称呼を生ずるものである。

してみれば、本件商標と引用商標とは、その音構成及び構成音数において顕著な差異が認められるから、称呼において類似するものとはいえず、外観及び観念においても類似しないものである。

また、申立人に係る「Gore−Tex」の著名性は認め得るとしても、引用商標それ自体が申立人の業務に係る商品の商標として取引者・需要者の間に広く認識されていたものと認めるに十分なものとはいい難く、かつ、本件商標と引用商標とは、互いに紛れるおそれのない別異の商標であること前記のとおりであるから、商標権者が本件商標を指定商品に使用しても、これに接する取引者・需要者をして引用商標を連想又は想起させるものとは認められず、その商品が申立人または同人と何らかの関係のある者の業務に係るものであるかの如く、その商品の出所について混同を生じさせるおそれはないものといわざるを得ない。

さらに、本件商標と引用商標とは、上記のとおりに理解されるものであるから、本件商標は、申立人の略称を含むものとは認識されないものというべきであり、また、これをその指定商品に使用しても、その商品の品質について誤認を生じさせるおそれはなく、さらに、これが著名商標に只乗りし、不正の目的をもって使用するものとも認められない。

してみれば、本件商標は、商標法第4条第1項第8号、同第10号、同第11号、同第15号、同第16号及び同第19号に違反して登録されたものということはできない。

よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

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