Trademark Appeal Case
結合商標の要部認定
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2000−90988(T2000−90988/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
登録第4395349号商標(以下「本件商標」という。)は、「SPORTS ELEGANCE PIAA」の文字を横書きしてなり、平成11年3月23日に登録出願、第18類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として平成12年6月30日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、本件商標権者のインターネットのホームページによれば、本件商標の指定商品についての業務を行っていない。
本件商標は、申立人の著名な略称を含むものである。
申立人の商標「Elegance/エレガンス」は生地、婦人服、せっけん、化粧品について著名であるから、本件商標は、申立人の業務に係る商品と混同を生ずるおそれがある商標であり、著名商標の顧客吸引力にただ乗りするものである。
本件商標は、申立人の引用に係る、別掲に表示したとおりの構成よりなり、昭和44年11月10日に登録出願、第21類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として昭和50年12月4日に設定登録された登録商標第1173070号商標権の分割に係る登録第1173070号の2商標(以下「引用商標」という。)と称呼において類似する商標である。
したがって、本件商標の登録は、商標法第3条第1項柱書の要件を具備せず、また、同法第4条第1項第8号、同第10号、同第15号、同第19号及び同第11号の規定に違反してされたものであるから、その登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標は、上記のとおり「SPORTS ELEGANCE PIAA」の文字よりなるものである。
(1)申立人は、本件商標権者のインターネットのホームページによれば本件商標の指定商品についての業務を行っていない旨述べる。
しかしながら、インターネットのホームページは、作成者が自由に作成し得るものであって、そのホームページに作成者の業務を明示すべきこととなっていないことは明らかである。したがって、商標権者のインターネットのホームページの記載内容をもって、商標権者が本件商標の指定商品についての業務を行っていないといえないこともまた明らかである。
(2)本件商標は、「SPORTS ELEGANCE PIAA」の各文字が、同じ書体、同じ大きさで表されているものであり、いずれかの文字が際だった構成よりなるものという印象を受けるものではない。
そして、「SPORTS」の文字及び「ELEGANCE」の文字は、平易な英単語であって、これを仮名文字で表した「スポーツ」又は「エレガンス」の語と同様に一般に常用されている語であるから、「SPORTS」「ELEGANCE」の両文字が連続する本件商標の構成にあっては、これら両文字とも英単語を表したものと解するのが自然であるというべきである。
そうすると、本件商標は、構成中の「ELEGANCE」の文字部分のみが独立して把握され、認識されるものではなく、かつ、この文字部分から生ずる「エレガンス」の称呼をもって取引に資されることはないものであって、外観、称呼、観念のいずれにおいても引用商標と類似するものではなく、その指定商品に使用された場合、申立人の著名な略称を含むものと認識されるものでもない。しかも、以上からすると、本件商標は、他人の業務に係る商品と混同を生ずるおそれはないものであり、不正の目的をもって使用するものでもないといわざるを得ない。
してみれば、本件商標は、商標法第3条第1項柱書の要件を具備しないにもかかわらず登録されたものではなく、かつ、同法第4条第1項第8号、同第10号、同第15号、同第19号及び同第11号の規定に違反して登録されたものということはできないものである。
よって、同法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。
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